転出届の「委任状」全知識|必要なケースから書き方・自治体別の用紙まで
「転出届は委任状で出せる?」「転出届の委任状はどうやって書けばいい?」など転出届を委任状でお願いしたいと考えていませんか?
転出届は委任状を使えば代理の人にお願いできますが、注意点もあり、知らないと「意外に面倒だった」「身分証を無くされた..」といった事態につながります。
このページでは、役所の窓口で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、転出届の委任状について下記の流れで解説をしていきます。
全て読めば、転出届で委任状が必要なのはどんなケースか、どうやって書けばいいか、注意点はあるかがわかり、転出届の委任状で失敗することがなくなるでしょう。
目次
1. 転出届の委任状|必要な人や書き方とは
転出届は、「委任状」という、「この人に手続きを頼みます」という手紙をつけることで、他人による提出ができ、あなたや家族が役所に行かなくても手続きができます。
この章では、委任状を使って転出届を出すために知っておくべきことをまとめました。
1-1. 委任状が必要な人・そうではない人
まず、本人ではなくても、委任状が必要な人、そうではない人がいます。基本的には以下のように考えておきましょう。(星のついた人が引越す場合)
委任状が不要 | 同じ世帯の人(15歳以上の人)なら、引越す人の誰が行っても委任状なく全員分の手続きが可能 |
自治体による | ①別世帯の家族:ほとんどの自治体で委任状が必要 ②世帯主以外の「引越しをしない世帯の人」:ごく一部の自治体で委任状が必要 |
委任状が必要 | 家族以外の人 |
「自治体による」という箇所は、一部自治体で例外がありますので、該当の人に頼む場合は事前に電話などで相談しておくとスムーズです。
②は世帯全員では引越しをしないケースで、「引越しする人」「世帯主」以外の人が手続きする場合、ごく一部の自治体で委任状が必要です。
具体的に言うと、以下の世帯で「子」だけが引越す場合に、「引越しする人」「世帯主」どちらにも当てはまらない「妻」が代わりに手続きする場合です。
ほとんどの自治体では、このケースでも委任状を不要にしていますが、ごく一部の自治体で必要なので、「引越しする人」「世帯主」以外が行く場合は問い合わせておくと確実です。
世帯全員で引越す場合は②は気にする必要はありません。
1-2. 委任状の用紙はどうすればいい?
委任状は特に用紙が決まっているわけではありません。
ただし、市区町村ごとに、委任状の用紙を提供しているので、それを印刷すれば必要な情報の書き忘れもなくスムーズです。
そのため「市区町村名 委任状」で検索し、市区町村のホームページから探しましょう。人口の多い市区町村の委任状は以下の通りです。
市区町村 | 委任状 |
北海道札幌市 | 委任状 |
宮城県仙台市 | 委任状 |
埼玉県さいたま市 | 委任状 |
千葉県千葉市 | 委任状 |
東京都世田谷区 | 委任状 |
東京都江戸川区 | 委任状 |
東京都新宿区 | 委任状 |
東京都品川区 | 委任状 |
神奈川県川崎市 | 委任状 |
神奈川県横浜市 | 委任状 |
愛知県名古屋市 | 委任状 |
京都府京都市 | 委任状 |
大阪府大阪市 | 委任状 |
大阪府堺市 | 委任状 |
兵庫県神戸市 | 委任状 |
広島県広島市 | 委任状 |
福岡県北九州市 | 委任状 |
福岡県福岡市 | 委任状 |
1-3. 委任状の書き方は?
書き方について、「横浜市」の委任状を元に紹介します。
委任状引用元:横浜市
自治体ごとに形は違いますが、書く事は①~④の4項目です。あなたの直筆で、それぞれを埋めます。
①代理人の情報 | 住所や生年月日などお願いする人の情報を書く。 |
②委任する手続き | 「転入届に関すること」と書く |
③記入日 | 委任状を記入した日を書く。 |
④あなたの情報と印鑑 | あなたの情報(提出時のもの)を書き、印鑑を押す。 |
印鑑は押す欄がなくても、あなたの名前のところに、忘れないように押しておきましょう。
Q. 他の手続きも依頼する場合まとめて書いてもいいの?
自治体ごとに、下記の2パターンがあります。
- 手続き1つずつ用紙を分けるパターン
- まとめて書けるパターン
横浜市のように、複数の手続きを書く欄があれば、用紙はまとめてよく、1つしか書けなければ1つずつ分けて書きましょう。
上記含め、書き方についてわからなければ役所に電話などで問い合わせておきましょう。
Q. 自分の住所は引越し前のもの?
転出届を提出する時点での住所を書きましょう。
引越し前の人は引越し前の住所、引越し後の人は引越し後の住所です。
Q. 印刷できない場合は?
自治体の委任状の用紙があれば、同じ構成で便箋、コピー用紙などに手書きで書き、提出しましょう。
ない場合や、写すのが難しい場合、上記の例で出した横浜市のフォーマットで十分ですが、市区町村ごとの注意点はないか自治体に確認しておくと確実です。
1-4. 委任状と一緒に持って行ってもらうもの
転出届を委任状で頼む場合、以下の書類を持って行ってもらいましょう。
□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)
□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
転出届以外の手続きをお願いする方
転出届以外の手続きをお願いしたい場合は、以下のような書類も合わせて持って行ってもらう必要があります。
- 保険証:国民健康保険の手続きを頼む場合
- 実印、印鑑カード:印鑑登録の抹消を頼む場合
- 介護保険被保険者証:介護保険の住所変更を頼む方
上記以外にも、「5. 転出届以外に役所ですべきことまとめ」で転出届以外にすべき手続きについて、委任状で対応できるか、必要な書類はあるかをまとめました。確認し、追加書類を持って行ってもらいましょう。
2. 転出届を委任状で出す3つの注意点
転出届は以上の方法で委任状を使えば提出できますが、注意点も3つあります。
- あなたの直筆の委任状を書くなど手間は多い
- 重要な書類を預ける必要がある
- 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある
それぞれを解説しますが、この3つの注意点により、委任状を使った転出はあまりおすすめできない方法です。
自分や世帯の人の誰かが行ったほうが確実で簡単です。
2-1. あなたの直筆の委任状を書くなど手間は多い
委任状を出せば役所には行かなくてもいいですが、手間は増えます。
特に、自治体ごとの委任状の用紙を印刷し、手書きで書くのが面倒です。
市区町村によっては、「健康保険」「介護保険」などの手続きで、それぞれ1枚ずつ委任状が必要ですから、その場合何枚も書かなくてはいけません。
加えて、代理人になってくれる人を探し、その人に委任状や必要書類を渡すことも考えなければいけません。
2-2. 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある
転出届は役所にありますが、きちんと書いてもらうために、以下のような細かい個人情報を全て伝えておく必要があります。
自治体によって用紙は違いますが、以下の情報を書かなければいけないことが多いです。
- 引越す人全員の生年月日、性別、世帯主との関係、職業、学年
- 引越す人の本籍・筆頭者※
- 届出をする人の氏名、連絡先
- 今までの住所、新しい住所とそれぞれの世帯主(単身ならあなた)
- 引越し日
※本籍=未婚の場合、実家の可能性が高い。筆頭者=未婚の場合、両親どちらかの可能性が高い。
これらを伝え、メモなどして持って行ってもらう必要があります。
2-3. 重要な書類を預ける必要がある
委任状で転出届を出す際は、以下のような重要な書類を預けるケースもあり、無くしたり悪用される心配がない、頼れる人でないと危険です。
- 保険証:国民健康保険の手続きを頼む場合
- 実印、印鑑カード:印鑑登録の抹消を頼む場合
- 介護保険被保険者証:介護保険の住所変更を頼む方
- マイナンバーカード:マイナンバーカードを持っている場合
もちろん「転出届」だけお願いする場合は持って行ってもらわなくても大丈夫です。
ただ、健康保険の手続きなど、転出届以外に、引越し元での手続きが必要なものは、時間を見つけてあなたが役所に行かなくてはいけません。
以上の理由で、委任状での転出届は注意点が満載です。
役所に行ける方は、自分で役所に行って出す方がスムーズです。
3. 委任状以外で転出届を出す2つの方法
「仕事のせいで行く時間が全然ない」「遠くに引越したから自分で出すのが難しい」という人のために、委任状以外で、転出届を出すための方法を紹介します。
- 土日や夜間の窓口を利用する
- 郵送を検討する
上記の中で、郵送は手間がかかるのでおすすめはしませんが、「遠くに引越して役所に行けない場合」は非常に有効です。
3-1. 土日や夜間の窓口を利用する
自治体によっては、以下のように土日や夜間の届け出ができる窓口を用意しています。
忙しくていけない方は活用しましょう。
人口の多い地域の土日や夜間の窓口をまとめましたが下記以外に住んでいる方は、「転入先の自治体名 転入届 土日」「転入先の自治体名 転入届 夜間」で検索してみましょう。
自治体名 | 土日 | 夜間 |
北海道札幌市 | – | – |
宮城県仙台市 | – | – |
埼玉県さいたま市 | ○ (毎月最終日曜日) | – |
千葉県千葉市 | ○ (毎月第2日曜日・3月下旬の休日) | |
東京都世田谷区 | ○ (土曜日※第3土曜日・祝日・年末年始を除く) | – |
東京都江戸川区 | – | ○ (第1・3水曜日のみ17:00〜19:30 ※区役所区民課のみ) |
東京都新宿区 | ○ (第4日曜日※区役所本庁舎のみ) | ○ (毎週火曜日のみ17:00〜19:00) |
東京都品川区 | ○ (毎週日曜日※年末年始などを除く) | ○ (毎週火曜日のみ17:00〜19:00) |
神奈川県川崎市 | ○ (第2・第4土曜日) | – |
神奈川県横浜市 | ○ (第2・第4土曜日)※正午まで | – |
愛知県名古屋市 | ○ (開庁日はHPにて発表) | – |
京都府京都市 | ○ (日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ) | – |
大阪府大阪市 | ○ (第4日曜日) | – |
大阪府堺市 | – | – |
兵庫県神戸市 | ○ (日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ) | ○ (毎週木曜日17:15〜20:00まで ※受付は19:45分まで) |
広島県広島市 | – | – |
福岡県北九州市 | – | ○ (毎週木曜日のみ17:00〜19:00 ※区役所のみ) |
福岡県福岡市 | – | – |
「-」となっている役所は対応していません。お住まいの市区町村の役所が休日・夜間の窓口で対応していない場合は他の方法を探す必要があります。
3-2. 郵送を検討する
転出届は郵送で送ることも可能です。
ただし、自分で用紙をプリントアウトし、切手を貼り、簡易書留などで送るので、委任状以上に手間はかかります。
ただ、マイナンバーカードなどの重要書類を他人に預けなくていいので、安全性は優れています。
転出届の郵送は下記の流れで進みます。
- 郵送用の転出届を印刷する
- 封筒、返信用封筒、切手などを集める
- 転出届を記入する
- 健康保険証など返却物と合わせて郵送する
「自治体名 転出届 郵送」で調べると自治体ごとに郵送用の転出届、送り先、細かいルールが出てきます。
気軽に頼める信用できる人がいない場合は検討しても良いでしょう。
4. その他転出届について知っておくべきことまとめ
委任状の書き方や注意点以外に、転出届について知っておくべき、以下のポイントについて紹介していきます。
- そもそも転出届が必要な人
- いつからいつまで出せるか
- 転出届はどこで出せばいい
4-1. そもそも転出届が必要な人
そもそも転出届を出す必要があるのは、市区町村の外に引越す人だけで、転出届を出さなくてもいい人もいます。
具体的には下記の2パターンで、当てはまれば引越し前の市区町村の役所に対してすべき手続きはありません。
- 同じ市区町村内で引越す方
- 政令指定都市内で「区」が変わる方
同じ市区町村内で引越す方
「転出届」は住んでいる市区町村に「出ていきます!」と申告するためのものですから、市区町村が変わらない場合は不要です。
引越し後14日以内に、「転居届」を出して、「自治体内で引越しました!」と申告をすれば問題なく、転出届は不要です。
転居届の場合も代理人による手続きは可能です。下記の書類を持って行ってもらいましょう。
□委任状
□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)
□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
政令指定都市内で「区」が変わる方
下記の政令指定都市内で引越し、区が変わるだけの場合は、引越し先の区役所で「転入」手続きをすれば転出の手続きは不要です。
北海道札幌市/宮城県仙台市/埼玉県さいたま市/千葉県千葉市/神奈川県横浜市,川崎市,相模原市/新潟県新潟市/静岡県静岡市,浜松市/愛知県名古屋市/京都府京都市/大阪府大阪市,堺市/兵庫県神戸市/岡山県岡山市/広島県広島市/福岡県北九州市,福岡市/熊本県熊本市
例えば、大阪市福島区→大阪市天王寺区などで、この場合は転出届などの、引越し前の役所の手続きは不要です。
引越ししてから14日以内に引越し先の区役所に行きましょう。
4-2. いつからいつまで出せるか
引越し日(生活の拠点が変わる日)の前後14日です。
ただし、転出届を出した後でないと転入届が出せないことに注意しましょう。
転入届を出すことを踏まえて、余裕を持って転出届を出す必要があります。
4-3. 転出届はどこで出せばいいか
転出届は、引越し元の自治体の役所や支所(事務所)で出す必要があります。
「自治体名+転出届」などで検索すれば窓口は出てきます。
別の市区町村へ行く下記のケースでは、引越し元のA市役所で「転出届」を出し、引越し先のB市役所で「転入届」を出す必要があります。
市区町村内の引越しで「転居届」を出す場合は、現在住んでいる市区町村の役所の窓口で対応してもらえます。
5. 転出届以外に役所ですべきことまとめ
その他、転出・転入時は役所ですべき手続きが大量にあります。
転出届以外に、通常の引越し時、役所などですべき手続きを以下の3つに分けて紹介します。
委任状を使えば代行してもらえますが、持って行ってもらう書類も多く、すべき手続きに漏れがあると、あなたがまた行かなければいけません。
委任状で頼む方、直接役所に行く方で必要なことをまとめましたから、必要な手続きを確認し、実施しましょう。
5-1. 引越し前の役所ですべき住所変更
市区町村が変わる方は、引越し前の役所で、下記の手続きをする必要があります。
手続き | 転居 | 転出 | やるべき人 | |
□ | ②印鑑登録の抹消 | – | ○ | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |
□ | ③国民健康保険の手続き | – | ○ | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ④児童手当の住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ⑤介護保険被保険者証の返納 | – | ○ | 介護保険の給付を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ⑥原付の廃車手続き | – | ○ | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |
- 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要
委任状を使えば手続きできますが、上記の抜け・漏れがないよう、直接窓口にいくことを推奨します。
窓口に持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。
- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
- 印鑑
基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。
同一市区町村内で転居する方は、ここでは手続きせず、転居後に「5-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行えば問題ありません。
代理人に頼む場合は、転出届に必要な下記の書類と合わせて、それぞれの手続きで必要な書類を持って行ってもらいましょう。
- 委任状(依頼する手続きを明記)
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 代理人の印鑑
- あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)
- 世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
①印鑑登録の抹消
やるべき人 | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |
やること | 役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認証 □登録している印鑑 □印鑑カード |
印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。
ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 印鑑カード、登録していた印鑑を持って行ってもらう。 自治体によっては転出届を出せば廃止不要なので、事前に確認する。 同一世帯の場合も本人以外だと委任状が必要。 |
②国民健康保険の手続き
やるべき人 | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する |
必要なもの | □国民健康保険証(転出する家族全員分) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。
転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 保険証を持って行ってもらう。 |
③児童手当の住所変更
やるべき人 | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出 |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。
引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。
引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 役所の窓口にもあるが、「児童手当受給事由消滅届」を役所のホームページから印刷して書いて持って行ってもらうとスムーズ。 |
④介護保険被保険者証の返納
やるべき人 | 介護保険の給付を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □介護保険被保険者証 |
介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。
その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)
委任状で頼めるか | 頼める。 介護保険被保険者証を持って行ってもらう。 |
⑤原付の廃車手続き
やるべき人 | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |
やること | ナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □標識交付証明書 □ナンバープレート □印鑑 |
別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。
引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。
引越し先まで原付で行く方は要注意!
ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。
引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。
郵送で転出する方も手続きは転入後に行いましょう。
委任状で頼めるか | 頼めるが、引越し後の手続きでも可。 ナンバープレート、標識交付証明書を持って行ってもらう。 |
5-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト
下記の12個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に引越し先の役所などでしておくべき手続きです。
やること | 転居 | 転出 | やるべき人 | |
□ | ①転入届の提出 | – | ◎ | 他の市区町村から引越してきた人 |
□ | ②転居届の提出 | ◎ | – | 同一の市区町村で引越しを行った人 |
□ | ③印鑑登録 | – | ○ | 印鑑登録が必要な人 |
□ | ④国民健康保険の住所変更 | ○ | ○ | 国民健康保険に加入している人 |
□ | ⑤国民年金の住所変更 | ○ | ○ | 自営業や無職の人 |
□ | ⑥マイナンバーの住所変更 | ◎ | ◎ | 全ての人 |
□ | ⑦妊婦健康診査受診票の交換 | – | ○ | 妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人 |
□ | ⑧児童手当の申請/住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人 |
□ | ⑨転校手続き | ○ | ○ | お子さんが転校する方 |
□ | ⑩介護保険の申請/住所変更 | – | ○ | 要介護・支援認定を受けている場合 |
□ | ⑪犬の住所変更手続き | ○ | ○ | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |
□ | ⑫原付の住所変更 | – | ○ | 原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人 |
- 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要
これらは郵送することができず、直接役所に行く必要があります。
法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。
持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。
- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
- 印鑑
代理人に頼む場合は、転入届に必要な下記の書類と合わせて、それぞれの手続きで必要な書類を持って行ってもらいましょう。
- 委任状(依頼する手続きを明記)
- 代理人の本人確認書類(原本)
- 代理人の印鑑
- あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)
- 世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
- 転出証明書
①転入届の提出
やるべき人 | 他の市区町村から引越してきた人 |
やること | 新住所の役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
引越し前の自治体でもらった「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に新住所の役場の窓口に行きます。
転入届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。
また、免許証の住所変更などに住民票があると便利なので、1~2枚発行しておいてもいいでしょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 転出証明書など必要書類を持って行ってもらう。 |
②転居届の提出
やるべき人 | 同一の市区町村内で引越しを行った人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
同一の市区町村内で引越しを行う人は、引越してから14日以内に転居届を出します。
転居届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。
また、免許証の住所変更などに住民票が必要ですので、ここで2~3枚発行しておきましょう。
横浜市、大阪市など「政令指定都市内」で区が変わった人だけは例外で、新住所の区役所に転入届を出す必要があります。
この際、転出届は不要です。
委任状で頼めるか | 頼める。 必要書類を持って行ってもらおう |
③印鑑登録
やるべき人 | 印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 □登録料(50円前後、自治体による) |
必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。
また、委任状でも対応可能ですが、下記のように手間がかかり、実印になる印鑑を持って行ってもらう必要があるので引越し後時間ができた時に自分で行くようにしましょう。
委任状で頼めるか | 頼めるが、1回では申請が不可能。 同一世帯でも委任状が必要。 1度役所に行ってもらうと、「照会書」が家に届くため、それを本人が記入して窓口に持って行く。 |
④国民健康保険の住所変更
やるべき人 | 国民健康保険に加入している人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | <別の市区町村から引越してきた人> □窓口に行く人の本人確認書類 □転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード) □印鑑 □キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要) <同じ市区町村内での引越しの人> □転居する全員の健康保険証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。
引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。
委任状で頼めるか | 頼める。 後日世帯主に簡易書留で保険証が届く。 |
⑤国民年金の住所変更
やるべき人 | 自営業や無職の人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □加入している人全員分の国民年金手帳 □印鑑 |
会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。
引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 ただし、人によっては転入届を出せば手続きが終わる。 念のため、年金手帳を持って行ってもらう。 |
⑥マイナンバーの住所変更
やるべき人 | 全ての人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □同一世帯全員分のマイナンバーカード □印鑑 |
引越してから14日以内にマイナンバーの変更手続きも必要です。
転入届や、転居届を出す際に、印鑑と、同一世帯全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。
引越しから90日、住所変更をしていないと、失効してしまい再発行料(1,000円)が必要になります。
緑色の通知カードを持っていて、マイナンバーカードを発行していない場合は手続きは不要です。
委任状で頼めるか | 転入届を出す際にマイナンバーカードを持って行ってもらえば、手続き不要。 |
⑦妊婦健康診査受診票の交換
やるべき人 | 妊娠中や出産後の人 |
やること | 新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する |
必要なもの | □母子手帳 □未使用の検診補助券 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。
- 妊婦健康診査受診票
- 妊婦超音波検査受診票
- 妊婦子宮頸がん検診受診票
東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。
母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 同一世帯でも、委任状が必要。 |
⑧児童手当の申請/住所変更
やるべき人 | 児童手当をもらっている人 |
やること | 児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する |
必要なもの | □請求者の口座情報がわかるもの(通帳など) □請求者の課税証明書 □請求者の健康保険証のコピー □印鑑 |
別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。
上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。
同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 通帳や課税証明書が必要だが、 自治体ごとに必要な書類が変わるので、事前に要相談。 |
⑨学校の転校手続き
やるべき人 | お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合) |
やること | 役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう |
必要なもの | □在学証明書(前の学校でもらえる) □教科書給与証明書(前の学校でもらえる) |
私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。
公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。
転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。
- 在学証明書
- 教科書給与証明書
この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。
委任状で頼めるか | 頼める。 必要書類を持って行ってもらう。 |
⑩介護保険の申請/住所変更
やるべき人 | 要介護・支援認定を受けている人 |
やること | 区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける (同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う) |
必要なもの | □介護保険受給資格証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。
14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。
また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。
委任状で頼めるか | 頼める。 介護保険受給資格証を持って行ってもらう。 |
⑪犬の住所変更手続き
やるべき人 | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |
やること | 役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う |
必要なもの | □鑑札 □窓口に行く人の印鑑 |
転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。
窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。
「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。
国から指定された特定動物を飼っている方へ
トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。
引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」
委任状で頼めるか | 委任状は不要で手続き可能。 ただし、犬の犬種・色・注射の履歴などを把握しておく必要がある 鑑札を持って行ってもらう。 |
⑫原付の住所変更
やるべき人 | 原付を持っている人で別の市区町村から引越して来た人 |
やること | 役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう |
必要なもの | □廃車申告受付証 □ナンバープレート(原付で移動してきた人) □標識交付証明書(原付で移動してきた人) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。
ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。
別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。
また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。
委任状で頼めるか | 頼める。 必要書類を持って行ってもらう。 委任状には「〇〇の車両の登録について」とナンバーを明記する |
4-3. 警察署などですべき住所変更
役所以外でも警察署などで以下の手続きが必要です。
やること | 転居 | 転出 | やるべき人 | |
□ | ①免許証の住所変更 | ○ | ○ | 免許証を持っている人 |
□ | ②車庫証明書の申請 | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |
□ | ③自動車の住所変更手続き | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |
□ | ④バイクの住所変更手続き | ○ | ○ | バイクを持っている人 |
委任状でも対応してもらえますが、役所で使える委任状とは様式が違い、それぞれの委任状を別で作る必要があります。
①免許証の住所変更
やるべき人 | 免許証を持っている人 |
やること | 警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う |
必要なもの | □運転免許証 □新住所が証明できるもの(住民票・マイナンバーカード・消印付き郵送物など) |
役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。
用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。
受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。
委任状で頼めるか | 頼めるが一部の自治体では、同一世帯(住民票に併記されている人)しか手続きできない。 「都道府県+警察+運転免許証記載事項変更」で検索することで 委任状や代理人の可否が確認できる。 |
②車庫証明書の申請
やるべき人 | 自動車を持っている人 |
やること | 警察署で必要書類の記入・手続きを行う |
必要なもの | □車検証 □保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合) □保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合) □賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合) |
二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。
下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。
- 保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 車庫の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。
委任状で頼めるか | 頼めるが、委任状がなくても手続き可能。ただ、不備があった場合に委任状があれば窓口で修正可能。 委任状は「宮崎県」でダウンロードできるものが全国どこでも利用可能。 |
③自動車の住所変更手続き
やるべき人 | 自動車を持っている方 |
やること | 運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う |
必要なもの | □車検証 □住民票(発行3ヶ月以内) □自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内) □印鑑 |
運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。
申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。
また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。
委任状で頼めるか | ・軽自動車 委任状ではなく、「申請依頼書」を書いて持って行ってもらう。 ・普通自動車 「国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。 |
④バイクの住所変更
やるべき人 | バイクを持っている方 |
やること | バイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う |
必要なもの | バイクの種類による |
バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。
ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。
排気量126cc~250ccの場合
新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。
- 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 軽自動車税申告所
- 新しい住所の住民票
- 印鑑
- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)
同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。
排気量251cc以上の場合
新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。
- 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
- 新しい住所の住民票
- 印鑑
- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)
同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。
委任状で頼めるか | 頼める。 「国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。 |
6. まとめ
転出届の委任状について、書き方や必要なケースについて解説してきましたがいかがでしたか?
転出届は委任状で提出できますが、下記の注意点があることを理解しておきましょう。
- あなたの直筆の委任状を書くので手間は多い
- 重要な書類を預ける必要がある
- 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある
土日・夜間の窓口や郵送も検討しつつあなたにとってベストな方法を選びましょう。
このページがあなたの住民票関連の手続きのお役に立てることを心から祈っています。