(当サイトは一部プロモーションが含まれます)
賃貸

【2024年最新】賃貸で消費税はかかる?状況別・項目別にわかる一覧表

「賃貸の家賃に消費税はかかる?」「契約金の中で消費税がかかる項目は?」など、賃貸の消費税に関して疑問に思っていませんか?

賃貸の場合、住居(普通に住む家やマンション)であれば消費税はかかりませんが、条件次第で消費税が発生する項目もいくつかあるので、注意が必要です。

そして、消費税は年々考え方が変わっているので、最新の情報を見ることが大切です。このページでは、増税などの変更を踏まえた2024年現在の情報を以下の2つにまとめてご紹介します。

  1. 賃貸物件の消費税について
  2. 法人や個人事業主の契約に関する消費税

すべて読めば、賃貸で必要とされる消費税の内容を知ることができ、増税後もトラブルなく賃貸を借りることができるでしょう。

1.賃貸物件の消費税について

賃貸の場合「住居・事務所」どちらの用途で契約するかによって、消費税が「かかるのか・かからないのか」決まります。

例えば、家賃だと下記の通りです。

  • 住居(家として使うマンション・一戸建て)の場合:かからない
  • 事務所(店舗やオフィスとして使う)の場合:かかる

この章では、契約するときに必要なお金の消費税に関して、項目ごとに解説していきます。

1-1.消費税がかかるもの・かからないもの

まずは、大きく分けてどのようなものに、消費税がかかるのか、かからないのか説明します。

消費税がかかる消費税がかからない
・サービスや物の対価
・事務所の家賃
・預けるお金
・保険料
・住居の家賃

普段の生活で、消費税を払うときと同様に「サービスを受けたとき」「ものを買うとき」には、賃貸でも消費税がかかります。

対して、契約するとき、預けるお金はいつか返ってくるものなので消費税がかかりません。保険に関してもかからないと決められています。

そして、国は個人の税負担を減らすために、住居の場合は家賃などに関して消費税をとりませんが、事務所として使う場合は家賃などで消費税をとります。

1-2.項目別!賃貸の消費税一覧表

上記を踏まえ、賃貸で必要とされることが多い、費用の項目を一覧にして、消費税のありなしを項目ごとに解説します。

住居契約事務所契約
家賃(管理費・共益費)なしあり
敷金(保証金)なしなし
礼金なしあり
仲介手数料ありあり
保証委託料なしあり
火災・家財保険料なしなし
鍵交換費用ありあり
更新料なしあり
事務手数料ありあり
駐車場ありあり

家賃(管理費・共益費)

家賃は、毎月決められた期日までに、貸主へ支払うお金です。

そして、住居の場合、消費税はかかりませんが、事務所・店舗のときは、必ず消費税がかかります。

ただし、住居でも1ヶ月未満の契約のときは、消費税がかかるので注意が必要です。

敷金(保証金)

敷金は、担保として貸主に預けるお金なので、住居・事務所どちらの契約でも消費税はかかりません。

ただし、契約の条件によっては、消費税がかかるケースもあるので、2章「法人や個人事業主の契約に関する消費税」で解説します。

礼金

礼金は、部屋を貸してくれる貸主にお礼として支払うお金です。

そして、住居の場合、消費税はかかりませんが、事務所・店舗のときは、必ず消費税がかかります。

仲介手数料

仲介手数料は、部屋探しから契約までの、サービスの対価として支払うお金なので、住居・事務所どちらの契約でも消費税がかかります。

そして、仲介手数料の上限は「家賃1ヶ月+消費税」と法律で決められており、家賃の中に、管理費や共益費は含まれません。

保証委託料

保証委託料は、家賃保証会社を利用したときに、1度だけ支払うお金です。

そして、住居の場合、消費税はかかりませんが、事務所・店舗のときは、必ず消費税がかかります。

火災・家財保険料

火災・家財保険に加入するときに支払う、保険のお金なので、住居・事務所どちらも消費税はかかりません。

鍵交換費用

鍵交換費用は、交換するために新たな鍵を買うので、住居・事務所どちらの契約でも消費税がかかります。

ただし、鍵交換費用は、貸主が支払うことが妥当と国は定めてるので、場合によっては費用負担なしとなることもあります。

更新料

契約を更新するとき、貸主に支払うお金です。

そして、住居の場合、消費税はかかりませんが、事務所・店舗のときは、必ず消費税がかかります。

また、更新料の有無や金額は、地域によってさまざまなので、契約書の内容を事前に確認しておきましょう。

事務手数料

契約・更新・書類作成など、不動産会社が手続きをするときに、請求される各事務手数料は、住居・事務所どちらの契約でも消費税がかかります。

こちらも仲介手数料と同様に、「サービスの対価」として費用を支払うからです。

駐車場

一戸建てなど、契約書が1枚で、駐車場代が家賃に含まれている場合、消費税はかかりません。

対して、マンションに設備として完備している駐車場を一緒に借りるとき、契約書が2枚に別れていると、賃料だけでなく、礼金や更新料も、消費税がかかることになります。

消費税の有無を表したイメージ

以上のように、住居契約と事務所契約では、消費税の有無が異なります。

法人の場合は、より深い知識が必要なので、続けて2章を確認するようにしましょう。

2.法人や個人事業主の契約に関する消費税

1章では、住居契約・事務所契約で異なる消費税を説明してきましたが、この章では「法人名義だけど用途は住居」だったり「個人名義だけど用途は事務所」など、少し複雑な部分を詳しく解説します。

2-1.住居兼事務所を借りるとき

「住居兼事務所」として借りるときは、個人事業主であれば個人名義・法人であれば法人名義の、住居契約となります

そして、通常、住居契約であれば消費税はかからないのですが、「住居兼事務所」の場合は、事務所として使っているスペース分だけ、消費税がかかると、法律で決められています。

例えば、家賃10万円で、居住用部分が60%・事務所部分が40%の場合、家賃10万円のうち4万円が、消費税の対象となります。

2-2.社宅を借りるとき

社宅は、法人名義で借りる住居のことですが、個人・法人どちらの名義でも、住居として借りる場合、消費税はかかりません。

つまり、「法人名義の住居契約」ということになるので、契約金に関しても消費税がかからない項目が多くなります。

ウィークリーマンションは消費税がかかる

個人・法人関係なく、住居として借りることが多いですが、ウィークリーマンションは、旅館施設の一種として分類されるので、消費税がかかります。

No.6226 住宅の貸付けの範囲
ロ 次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれます。

  1. A 貸付期間が1月未満の場合
  2. B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
  3. (注) 例えば、旅館、ホテル、貸別荘、リゾートマンション、ウイークリーマンション等は、その利用期間が1月以上となる場合であっても、非課税とはなりません。

2-3.償却・敷引きが設定されている保証金

償却と敷引きは「返金しない敷金(保証金)」として、契約条件で取り決めをするものです。

「返金されないお金は消費税がかかる」ため、契約条件で「保証金10ヶ月|償却3ヶ月」となっていたら、3ヶ月分だけ消費税がかかることになります。

3.まとめ

賃貸の消費税について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?

改めて、賃貸の場合は「住居か事務所か」「どんな費用か」で消費税の有無が変わります。

下記に一覧にしましたので確認してください。

住居契約事務所契約
家賃(管理費・共益費)なしあり
敷金(保証金)なしなし
礼金なしあり
仲介手数料ありあり
保証委託料なしあり
火災・家財保険料なしなし
鍵交換費用ありあり
更新料なしあり
事務手数料ありあり
駐車場ありあり

今後、あなたが賃貸を借りるとき、消費税で悩まず契約できることを、陰ながら願っています。