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引越し

運転免許証の住所変更の全知識|必要なものから都道府県別窓口まで

「引越しの時、免許証の住所変更はどうすればいい?」「住所変更しないとどうなる?」など免許証の住所変更について気になっていませんか?

住所が変わった場合、運転免許証の手続きは必須で、手続きをしないと様々なデメリットがあり、最悪罰金を取られることもあります。

このページでは、役所で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、運転免許証の住所変更で知っておくべきことを以下の流れで紹介します。

  1. 運転免許証の住所変更に関する知識まとめ
  2. 免許証の住所変更はしないといけない?しない時のリスク
  3. ケース別!こんな時はどうすればいい?
  4. 全47都道府県の対応窓口、土日の対応一覧表
  5. 車やバイクに関するその他の住所変更手続き

全て読めば、引越しの時、運転免許証の住所変更はどうすればいいのか、しないとどうなるか、他の人にお願いする場合はどうすればいいかが等がわかり、運転免許証の住所変更で失敗しなくなるでしょう。

1. 運転免許証の住所変更に関する知識まとめ

運転免許証は、住民票の手続きをしても自動的に切り替わるわけではないので、住所変更の手続きが必要です。

手続きをしても表面の住所は変わりませんが、裏面の「備考欄」に新住所を追記してもらえ、今後更新の案内はこの住所に届くようになります。

裏面に追記してもらった住所は身分証明書としても有効なので、早めに終わらせましょう。下記の流れで手続きについてまとめます。

1-1. いつ手続きをすべきか期日はないができる限り早く
1-2. どこで手続きをすべきか都道府県の警察署/免許センター/免許試験場など
1-3. 必要な書類運転免許証と新しい住所が証明できるもの
1-4.かかる時間、受付時間10分程度、平日の9時~17時前後の窓口が多い
1-5. 手数料はかかるかかからない

それぞれの項目について1つずつ解説していきます。

1-1. いつ手続きをすべきですか?

特にルールはありませんが、引越した後、できる限り早く行いましょう。

引越しの手続きを役所で行った帰り道に手続きをすれば、1日で必要な手続きの大半を終えられます。

1-2. どこで手続きすべきですか?

引越し先の自治体にある以下の施設で対応してくれます。

  • 警察署
  • 交番(一部自治体)
  • 免許センター(交通センター)
  • 運転免許試験場

この中で、迷った場合は、引越し後の住所を管轄する警察署がおすすめです。

以下のように、都道府県によって対応可能な場所はバラバラですが、「引越し後の住所を管轄する警察署」はほぼ全ての都道府県で対応してくれます。

都道府県警察署交番免許センター試験場
東京都○–○○
(日曜可)
神奈川県○
(住所を管轄する警察署のみ)
–○–
大阪府○○
(一部交番のみ)
–○
(一部日曜可)
愛知県○–○
(日曜可)
○
(日曜可)
埼玉県○–○
(日曜可)
–
千葉県○–○
(日曜可)
–
兵庫県○–○–
北海道○–○○

「4. 全47都道府県の対応窓口、土日の対応一覧表」で一覧にしましたが、「引越し先の自治体名 免許 住所変更」で検索すれば住所変更できる場所が出てきます。

上記窓口に行けば、書類の書き方なども丁寧に教えてくれます。

1-3. 必要な書類は何ですか?

本人が行く場合、以下の書類が必要です。

  • 運転免許証
  • 新しい住所が確認できる書類※

記入する書類は窓口に置いてありますから、上記が揃っていれば問題ありません。

※住所が確認できる書類は新住所が記載された下記の書類です。

・住民票の写し(マイナンバーが書かれていないもの)
・健康保険証
・マイナンバーカード
・在留カード
・新住所への郵便物(消印がついている)
・新住所が記載された公共料金の領収書

本人以外の家族が手続きする場合、家族以外が手続きする場合に必要な物などは「3-1. 代わりに誰かに行ってもらう場合」で解説しています。

1-4. かかる時間、受付時間は?

窓口の混み具合にもよりますが、手続き自体は10分あれば終わります。

時間は平日の以下の時間でしたら対応している窓口が多く、土日・祝日・年末年始は一部の自治体の一部の窓口以外対応していません。

  • 午前9時~午後17時

一部の都道府県では土日もやっている窓口があります。

「4. 全47都道府県の対応窓口、土日の対応一覧表」では都道府県別の土日の受付状況も合わせ、対応窓口を一覧にしました。

1-5. 住所変更に手数料はかかりますか?

かかりません。

ただ、住所確認のために住民票を取得する費用などはあなたの負担です。

以上のように、簡単に住所変更はできますから、後回しにせずに役所の帰りなどに行いましょう。

2. 免許証の住所変更はしないといけない?しない時のリスク

わざわざ警察署などに行くのが面倒な方もいるかもしれませんが、免許証の更新手続きは早めにしておきましょう。

この章では住所変更をしない場合のリスクなどについて解説していきます。

2-1. 手続きしないとどうなるか

以下のリスク・デメリットがあります。

  • 「免許更新のお知らせ」が届かず、更新手続きができない
  • 罰金を取られる
  • 身分証として使いにくい

まず、更新せずに、有効期限から6ヶ月経つと免許は失効となり、取り直しになってしまいます。そのため、新しい住所に更新のお知らせが届くように、住所を届けましょう。

また、道路交通法には「届出なかったら2万円以下の罰金」となる旨が書かれているので、悪質と判断されると罰金を取られる可能性があります。

何より、身分証として非常に便利なので早めに手続きを行いましょう。

忘れていた場合窓口で罰金を取られる?

悪質なケースではない限り、罰金を取られる可能性は低いので、早めにあなたの方から住所変更にいきましょう。

2-2. いつまでにしなければいけないのか

決まりは特にありません。

ただし悪質と判断されないように、また身分証として使えるように、1ヶ月以内を目安に届けることを推奨します。

2-3. 更新を控えているが、一緒にやってもいいのか

引越し後すぐに免許の更新をするという方は、更新と住所変更をまとめて行うこともできますから、更新時に下記の書類を持っていき、まとめて行いましょう。

  • 「更新のお知らせ」に書かれているもの
  • 先ほど紹介した新しい住所がわかるもの

ただ、更新のお知らせは昔の住所に届くので、これから受け取る方は、郵便局の転送を忘れないようにしましょう。

また、更新を待っていてあまりに期間が空いてしまうと、罰金の対象になることもあるため、可能であれば住所を変えてから1ヶ月以内に行くことをおすすめします。

3. ケース別!こんな時はどうすればいい?

また、免許証の住所変更では以下のケースもあるため、ケース別にどうすべきか、何が必要かを紹介します。

3-1. 代わりに誰かに行ってもらう場合

原則、同じ世帯の人になら、代理で住所変更の手続きに行ってもらうことも可能です。

「代理人による申請」になるため、手続きには下記の書類が必要になります。(東京都の場合)

  • 免許証
  • 本人と代理人が一緒に記載されている住民票
  • 代理人の住所・氏名が確認できる書類※

本人と代理人が一緒に記載されている住民票は役所で発行可能です。

※代理人の住所・氏名が確認できる書類は以下のものです。

  • 免許証
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • パスポート

都道府県によって、「委任状」が必要、世帯が違くても対応可能などの個別のルールがあるため、代理人に申請をお願いする方は事前に手続きする窓口に電話で確認しておきましょう。

3-2. 結婚などで本籍が変わった場合

結婚・離婚などをすると「本籍」が変わりますが、その場合は住所変更の必要書類として下記が必要です。

  • 運転免許証
  • 本籍が記載された住民票の写し(マイナンバーが載っていないもの)

本籍が記載された住民票は役所の窓口で発行できます。

3-3. 平日に手続きに行けない場合

47都道府県を調べましたが、一部の都道府県では、土日も受け付けている窓口が存在します。次の章(「4. 全47都道府県の対応窓口、土日の対応一覧表」)で、一覧にしました。

お住まいの都道府県に土日窓口がない方や、土日の窓口が遠い方は、家族で行ける人に行ってもらうこともできます。

「3-1. 代わりに誰かに行ってもらう場合」で紹介した通り、都道府県ごとに代理人になれる人や必要書類が違うので、最寄りの窓口に問い合わせをしてから行ってもらいましょう。

3-4. 表面の住所を記載変更して欲しい場合

表面に今の住所を記載して欲しい場合、再発行をお願いすることになります。

ただ、再発行は、通常の住所変更のように簡単にはいかず、下記の注意点があります。

  • 手数料が必要(2,250円)
  • 申請用の写真を自分で用意する(撮影費用は自己負担)
  • 警察署では受け付けてもらえず、一部の免許センターや試験場での対応となる
  • 即日受け取れない可能性がある

問題ない方は、「お住まいの都道府県+免許 再発行」で場所を検索し、下記の書類を持っていき、手続きをしましょう。

  • 免許証
  • 申請写真(タテ3cm横2.4cmの写真、免許証に載る写真は現地で撮影)
  • 身分証明書(マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 上記書類で新住所が確認できない場合、新住所を確認できるもの

4. 全47都道府県の対応窓口、土日の対応一覧表

この章では、47都道府県の手続き可能場所などについてまとめました。青字で示した都道府県の窓口は土日でも一部対応してくれます。

都道府県名をクリックすると、各都道府県のルールを確認できます。

都道府県警察署交番免許センター
交通センターなど
試験場
北海道○–○○
青森県◯◯
(毎日可)
◯
(日曜可)
–
岩手県◯
(一部を除く)
–◯
(一部日曜可)
◯
宮城県◯
(一部日曜可)
–◯
(日曜可)
–
秋田県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
山形県◯–◯
(日曜可)
–
福島県◯–◯–
茨城県◯–◯
(日曜可)
–
栃木県○–◯–
群馬県○(一部)–◯–
埼玉県○–○
(日曜可)
–
千葉県○–○
(日曜可)
–
東京都○–○○
(日曜可)
神奈川県○
(住所を管轄する警察署のみ)
–○–
新潟県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
富山県◯–◯
(一部日曜可)
–
石川県◯–◯
(日曜可)
–
福井県◯–◯–
山梨県◯◯
(一部交番のみ)
◯–
長野県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
岐阜県◯◯
(一部交番のみ)
◯–
静岡県◯
(一部を除く)
–◯–
愛知県○–○
(日曜可)
○
(日曜可)
三重県◯–◯–
滋賀県◯–◯
(一部日曜可)
–
京都府◯◯
(一部交番のみ)
◯◯
大阪府○
(一部を除く)
○
(一部交番のみ)
–○
(一部日曜可)
兵庫県○–○–
奈良県◯–◯◯
和歌山県◯
(一部を除く)
–◯
(一部日曜可)
◯
鳥取県◯◯
(一部交番のみ)
◯–
島根県◯
(一部を除く)
◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可※祝日と重なる場合は除く)
–
岡山県◯–◯
(日曜可)
–
広島県◯–◯
(日曜可)
–
山口県◯
(一部を除く)
◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
徳島県◯–◯
(日曜可)
–
香川県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
愛媛県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜可)
–
高知県◯
(一部を除く)
–◯
(日曜可)
–
福岡県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(センターにより平日も非対応)
◯
(土日可)
熊本県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(日曜日)
–
鹿児島県◯◯
(一部交番のみ)
◯◯
佐賀県◯◯
(一部交番のみ)
––
長崎県◯–◯
(一部金曜不可)
◯
(日曜可)
大分県◯◯
(一部交番のみ)
––
宮崎県◯◯
(一部交番のみ)
◯
(一部日曜可)
–
沖縄県◯◯
(一部交番のみ)
◯–

5. 車やバイクに関するその他の住所変更手続き

免許証の他に、車やバイク、原付を持っている方は引越しの際、住所変更の手続きが必要です。

一部の手続きは警察署で行うので、合わせて実施しましょう。

5-1. 車関連の住所変更手続き

車関連で住所変更する際は以下の2つが必要です。

  • ①車庫証明書の申請
  • ②自動車の住所変更手続き

車庫証明は警察署でできるので、免許証と合わせて行っておきましょう。

①車庫証明書の申請

やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

②自動車の住所変更手続き

やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□①で取得した自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

5-2. バイクの住所変更

やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

5-3. 原付の住所変更

やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

6. まとめ

引越しなどの際、免許証の住所変更はどうすべきか解説してきましたがいかがでしたか?

免許証の住所変更は簡単にできますので、新住所を管轄する警察署などにいき手続きを行いましょう。

後回しにしていると、身分証としても使いにくいですし、最悪罰金を科されることもあるので、いいことはありません。

このページを参考に早めに住所変更をしましょう。あなたが無事住所変更できることを心から祈っています。