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引越し

転入届は郵送できない?すべき転入手続き一覧と役所に行けない時の対処法

「転入届は郵送できるのか?」「郵送で転入届はどうやって出せばいい?」など引越し時、転入届を郵送で出したいと考えていませんか?

100以上の自治体へリサーチを行いましたが、転入届を郵送で手続きする事は不可能で、窓口での手続きが必須です。

このページでは、役所の窓口で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、転入届の郵送について下記の流れで解説をしていきます。

  1. 転入届は郵送ができない
  2. 転入届について知っておくべきこと
  3. 自分で行くのが困難な方が検討すべき「代理人」手続き
  4. 転入届の提出と合わせて役所ですべき手続き

全て読めば、転入届は郵送で出せるか、忙しい場合どうすればいいか、他に転入届と一緒にすべき手続きはあるのかがわかり、転入届で失敗することがなくなるでしょう。

1. 転入届は郵送ができない

まず、引越し元で出す「転出届」は郵送で送れますが、引越し先で出す「転入届」は郵送では送れません。

100以上の自治体にルールを確認しましたが、転入届を郵送で提出可能な自治体はありませんでした。

1-1. 転出届の郵送もあくまでも救済措置

転出届の郵送も、あくまでも救済のために認められているだけで、本来、住民票の手続きは窓口で行うものです。

転出届は以下のように引越しの14日前~引越しの14日後までに出すことができます。

その結果、遠くに引越した後に転出届を出そうとすると、「今までの自治体の役所まで遠くて行くのが大変..」という事態になってしまいます。

上記のケースの救済で郵送が認められています。

転入届は、役所の近くに引越した後しか出せないので、期間内のどのタイミングで出しても役所には無理せずにいけます。

そのため、郵送での受付はしていないのです。

1-2. 直接役所に行くのが最も簡単

混んでいる時でも3時間程度あれば「転入」に必要な手続きはできるので、自分で行ける方は時間を作って行ってしまった方がスムーズです。

ページの後半で紹介するように、代理人にお願いすることもできますが、下記の余計な労力がかかります。

  • あなたの直筆の委任状を書く
  • 必要な個人情報を全て伝える
  • マイナンバーカードなどの貴重品を預ける
  • 転出届以外の手続きを全て代わりにやってもらう

あなたが役所に行けば1つずつ確認しながら必要な手続きを行えるので、スムーズです。

同じ世帯なら委任状なく手続きできる

同じ世帯の人は委任状など特別な書類なしで手続きできます。

15歳以上なら世帯の人の分をまとめて出せるので、家族で引越した場合、行ける人がいないか検討しましょう。

1-3. 仕事が休めない方は土日や夜間でも

自治体によっては、以下のように土日や夜間の届け出ができる窓口を用意しています。

忙しくていけない方は活用しましょう。

人口の多い地域の土日や夜間の窓口をまとめましたが下記以外に住んでいる方は、「転入先の自治体名 転入届 土日」「転入先の自治体名 転入届 夜間」で検索してみましょう。

自治体名土日夜間
北海道札幌市
宮城県仙台市
埼玉県さいたま市
(毎月最終日曜日)
千葉県千葉市
(毎月第2日曜日・3月下旬の休日)
東京都世田谷区
(土曜日※第3土曜日・祝日・年末年始を除く)
東京都江戸川区
(第1・3水曜日のみ17:00〜19:30
※区役所区民課のみ)
東京都新宿区
(第4日曜日※区役所本庁舎のみ)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
東京都品川区
(毎週日曜日※年末年始などを除く)

(毎週火曜日のみ17:00〜19:00)
神奈川県川崎市
(第2・第4土曜日)
神奈川県横浜市
(第2・第4土曜日)※正午まで
愛知県名古屋市
(開庁日はHPにて発表)
京都府京都市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)
大阪府大阪市
(第4日曜日)
大阪府堺市
兵庫県神戸市
(日曜日、3月末〜4月上旬までの引っ越しの多い時期のみ)

(毎週木曜日17:15〜20:00まで
※受付は19:45分まで)
広島県広島市
福岡県北九州市
(毎週木曜日のみ17:00〜19:00
※区役所のみ)
福岡県福岡市

土日や夜間に対応していない自治体の方は、なんとか時間を作るか、ページ後半で紹介するような、代理人の手続きを検討しましょう。

2. 転入届について知っておくべきこと

また、そもそも転入届が必要なケース、必要な書類など、知っておくべきことを簡潔にまとめました。

自分で行こうと考えている方はこの章を読んでおけば失敗せずに転入手続きを進められるでしょう。

2-1. 転入届を出すべき人

そもそも転入届を出すべきなのは、以下の2つに当てはまる方です。

  • 違う市区町村から引越してきた人
  • 政令指定都市内で区をまたぐ引越しをする人

同じ市区町村内で引越す場合に出すのは「転居届」なので間違えないようにしましょう。

転入届・転入届の利用シーン

転居届も郵送では手続きできず、役所に行く必要があります。

また、下記の政令指定都市内で引越し、区が変わるだけの場合は、引越し先の区役所で「転入届」が必要ですが、この場合は「転出」の手続きは不要です。

北海道札幌市/宮城県仙台市/埼玉県さいたま市/千葉県千葉市/神奈川県横浜市,川崎市,相模原市/新潟県新潟市/静岡県静岡市,浜松市/愛知県名古屋市/京都府京都市/大阪府大阪市,堺市/兵庫県神戸市/岡山県岡山市/広島県広島市/福岡県北九州市,福岡市/熊本県熊本市

2-2. 自分で行く場合、手続きには何が必要か

転入届に必要なものは、全国共通で以下の4つで、これを持って役所にいけば手続きが可能です。

□窓口に行く人の本人確認書類
□窓口に行く人の印鑑
□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人のみ)
□転出証明書(前の住所の役所で受け取った場合)

専用の用紙は役所の窓口にあり、書き方などがわからなければ教えてもらえます。

東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、「住民異動届」という名前の用紙になっていることが多いです。

東京都中央区の転入・転入の届出用紙

引用:東京都中央区ホームページ

また、各自治体のホームページからもダウンロードできるので、家で書いて持っていきたい、という方は「市区町村名+転入届」で検索し、用紙を印刷しましょう。

本人確認書類として使えるもの

以下のように、公的な機関が発行した写真付きのものが使えます。

  • 免許証
  • パスポート
  • マイナンバーカード
  • 写真付き住民基本台帳カード
  • 在留カードか特別永住者証明書

下記は写真がないため、別の書類を求められたり、本人か確認する質問をされることがありますので、できれば写真付きの書類を持っていくべきです。

  • 保険証
  • 年金手帳

マイナンバーカードは必要?

結論、引越し元の役所でマイナンバーカードを使って転出届を出した人は、マイナンバーカードは必須です。

転出でマイナンバーカードを使った場合は、以下の期間内にカードを持ち、転入手続きをしないとマイナンバーカードが失効するため特に注意が必要です。

  • 引越してから14日以内
  • 転出届で申告した「引越し予定日」から30日以内

失効すると再発行料で1,000円必要ですし、手間もかかります。

また、転出時マイナンバーカードを使っていない方も、マイナンバーカードの住所変更は14日以内に必要と決められているので、手元にあれば持っていきましょう。

マイナンバーカードは本人確認書類にもなります。

2-3.家族の分はまとめて出せるか

同じ世帯の人の手続きは特に書類も必要なく、代理でできます。

世帯全員で引越す場合は誰かがまとめてできますから、「世帯の誰かが行く」と考えておけば間違いありません。

マイナンバーカードがあれば、全員分持っていきましょう。

「代理人」の手続きになるのは?

それ以外の場合(例:下記のケース)では、代理人の手続きになり、委任状が必要です。

  • 祖母の手続きを孫(別世帯)が行う
  • 近所の方や、会社の人にお願いする

ごくまれに、同じ住所なら別世帯でも委任状を不要にしている自治体もあるので、事情があれば電話で相談してみましょう。

自分では手続きできず、上記の「世帯以外の人」に頼まないと手続きが困難な方は、次の章を確認してください。

2-4. いつまでに提出すべきか

結論、転入届の期限は引越し日(生活の拠点を変えた日)から14日以内です。

例えば3月10日に引越したとしたら3月24日までが期限で、遅れると罰金になる可能性もあります。

「住民基本台帳法」という法律にも、ルール通り届け出なかったら「5万円以下の罰金」になることが書かれています。

住民基本台帳法 第五十二条 
正当な理由がなくて第二十二条から(略)第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

以下のように、ホームページ上で注意をしている自治体もあります。

届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。最高5万円の過料がかかる場合があります。

神戸市のホームページより

忘れないように、引越し後なるべく早く手続きをしましょう。

3. 自分で行くのが困難な方が検討すべき「代理人」手続き

世帯以外の人=代理人に転入届などをお願いすることもできますが、下記の注意点があることを理解しておきましょう。

  • あなたの直筆の委任状を書くので手間は多い
  • ある人はマイナンバーカードを預ける必要がある
  • 印鑑登録、保険証の受け取りもやってもらう場合は重要書類を預ける必要がある
  • 本籍や筆頭者など細かい情報も全て伝えておく必要がある

このことから、自分や世帯の人では絶対に手続きができず、よほど信用できる人に頼める場合以外はすべきではありません。

どうしても代理でお願いしたい方のために代理人による手続きの方法をまとめました。

3-1. 代理人の手続きで必要なもの

代理人の方には、以下の書類を持って行ってもらいましょう。

□委任状
□代理人の本人確認書類(原本)
□代理人の印鑑
□あなた(頼む人)の本人確認書類(コピー)

□世帯全員分のマイナンバーカード(ある人)
□転出証明書(前の地域でもらった人)

転入届以外の手続きをお願いする方

転入届以外の手続きをお願いしたい場合は、以下のような書類も合わせて持って行ってもらいましょう。

  • 実印(印鑑登録を頼む場合場合)
  • 健康保険資格喪失証明書(新しい自治体で国民健康保険の加入を頼む場合)
  • 年金手帳(会社員やその配偶者以外で、年金の住所変更を頼む場合)
  • 受給資格証明書(介護保険の住所変更を頼む場合)

上記のような重要な書類を持って行ってもらうことになるのもデメリットなので、なるべく自分でいきましょう。

3-2. 委任状の書き方は?

委任状は特に用紙が決まっているわけではありません。

ただし、市区町村ごとに、委任状の用紙を提供しているので、それを印刷すれば必要な情報の書き忘れもなくスムーズです。

そのため「市区町村名 委任状」で検索し、市区町村のホームページから探しましょう。人口の多い市区町村の委任状は以下の通りです。

市区町村委任状
北海道札幌市委任状
宮城県仙台市委任状
埼玉県さいたま市委任状
千葉県千葉市委任状
東京都世田谷区委任状
東京都江戸川区委任状
東京都新宿区委任状
東京都品川区委任状
神奈川県川崎市委任状
神奈川県横浜市委任状
愛知県名古屋市委任状
京都府京都市委任状
大阪府大阪市委任状
大阪府堺市委任状
兵庫県神戸市委任状
広島県広島市委任状
福岡県北九州市委任状
福岡県福岡市委任状

書き方について、「横浜市」の委任状を元に紹介します。

委任状引用元横浜市

自治体ごとに形は違いますが、書く事は①~④の4項目です。あなたの直筆で、それぞれを埋めます。

①代理人の情報住所や生年月日などお願いする人の情報を書く。
②委任する手続き「転入届に関すること」と書く
他の手続きも依頼する場合:自治体ごとに1つずつ用紙を分けるパターン、まとめて書けるパターンがある。書く欄があればまとめよう。
③記入日委任状を記入した日を書く。
④あなたの情報と印鑑あなたの情報(提出時のもの)を書き、印鑑を押す。

印鑑は押す欄がなくても、あなたの名前のところに、忘れないように押しておきましょう。

3-3. 必要な情報を忘れずに伝えておく

また、代理人に役所で転入届を書いてもらわなければいけないので、事前に必要な情報を伝えておく必要があります。

自治体によって用紙は違いますが、以下の情報を書かなければいけないので事前に伝えておきましょう。

  • 引越す人全員の生年月日、性別、世帯主との関係、職業、学年
  • 引越す人の本籍・筆頭者※
  • 届出をする人の氏名、連絡先
  • 今までの住所、新しい住所とそれぞれの世帯主(単身ならあなた)
  • 引越し日

※本籍=未婚の場合、実家の可能性が高い。筆頭者=未婚の場合、両親どちらかの可能性が高い。

4. 転入届の提出と合わせて役所ですべき手続き

下記の13個は転入届と合わせて行うべき手続きです。

自分で行く方はもちろん、代理で転入届を出そうと考えている方も一度必要な手続きや書類を確認しましょう。

やること同じ自治体内別の自治体やるべき人
①. 印鑑登録印鑑登録が必要な人
②. 国民健康保険の住所変更国民健康保険に加入している人
③. 国民年金の住所変更自営業や無職の人
④. 妊婦健康診査受診票の交換妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人
⑤.児童手当の申請/住所変更児童手当を受け取っている人で、別の市区町村から引越してきた人
⑥. 転校手続きお子さんが転校する方
⑦. 介護保険の申請/住所変更要介護・支援認定を受けている場合で他の市区町村から引越してきた人
⑧. 犬の住所変更手続き犬を飼っている方(猫の場合は不要)
⑨. 原付の住所変更原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人
⑩. 免許証の住所変更免許証を持っている人
⑪. 車庫証明書の申請自動車を持っている人
⑫. 自動車の住所変更手続き自動車を持っている人
⑬. バイクの住所変更手続きバイクを持っている人
  • 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

委任状でも対応可能ですが、すべきことや預ける書類が多いので、可能であれば自分で行くようにしましょう。

⑩~⑬までのグレーにした手続きは役所ではなく、警察署などでの手続きですが、合わせて行いましょう。委任状が役所に持っていくものとは違うので注意してください。

①. 印鑑登録

やるべき人印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑
□登録料(50円前後、自治体による)

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

委任状で頼めるか頼めるが、1回では申請が不可能。
同一世帯でも委任状が必要。
1度役所に行ってもらうと、「照会書」が家に届くため、それを本人が記入して窓口に持って行く。

②. 国民健康保険の住所変更

やるべき人国民健康保険に加入している人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの<別の市区町村から引越してきた人>
□窓口に行く人の本人確認書類
□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□印鑑
□キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要)
<同じ市区町村内での引越しの人>
□転居する全員の健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

委任状で頼めるか頼める。
後日世帯主に簡易書留で保険証が届く。

③. 国民年金の住所変更

やるべき人自営業や無職の人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□加入している人全員分の国民年金手帳
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。

引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。

委任状で頼めるか頼める。
ただし、人によっては転入届を出せば手続きが終わる。
念のため、年金手帳を持って行ってもらう。

④. 妊婦健康診査受診票の交換

やるべき人妊娠中や出産後の人
やること新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する
必要なもの□母子手帳
□未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 妊婦超音波検査受診票
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

委任状で頼めるか頼める。
同一世帯でも、委任状が必要。

⑤. 児童手当の申請/住所変更

やるべき人児童手当をもらっている人
やること児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する
必要なもの□請求者の口座情報がわかるもの(通帳など)
□請求者の課税証明書
□請求者の健康保険証のコピー
□印鑑

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

委任状で頼めるか頼める。
通帳や課税証明書が必要だが、
自治体ごとに必要な書類が変わるので、事前に要相談。

⑥. 学校の転校手続き

やるべき人お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合)
やること役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう
必要なもの□在学証明書(前の学校でもらえる)
□教科書給与証明書(前の学校でもらえる)

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

委任状で頼めるか頼める。
必要書類を持って行ってもらう。

⑦. 介護保険の申請/住所変更

やるべき人要介護・支援認定を受けている人
やること区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける
(同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う)
必要なもの□介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

委任状で頼めるか頼める。
介護保険受給資格証を持って行ってもらう。

⑧. 犬の住所変更手続き

やるべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
やること役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

委任状で頼めるか委任状は不要で手続き可能。
ただし、犬の犬種・色・注射の履歴などを把握しておく必要がある
鑑札を持って行ってもらう。
国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

⑨. 原付の住所変更

やるべき人原付を持っている人
やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

委任状で頼めるか頼める。
必要書類を持って行ってもらう。
委任状には「〇〇の車両の登録について」とナンバーを明記する

⑩. 免許証の住所変更

やるべき人免許証を持っている人
やること警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□申請用写真(都道府県が変わる場合)
□新住所が証明できるもの(住民票やマイナンバーカード、消印付きの郵便物など)
□印鑑

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

委任状で頼めるか頼めるが一部の自治体では、同一世帯(住民票に併記されている人)しか手続きできない。
「都道府県+警察+運転免許証記載事項変更」で検索することで
委任状や代理人の可否が確認できる。

⑪. 車庫証明書の申請

やるべき人自動車を持っている人
やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

委任状で頼めるか頼めるが、委任状がなくても手続き可能。ただ、不備があった場合に委任状があれば窓口で修正可能。
委任状は「宮崎県」でダウンロードできるものが全国どこでも利用可能。

⑫. 自動車の住所変更手続き

やるべき人自転車を持っている方
やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

委任状で頼めるか・軽自動車
委任状ではなく、「申請依頼書」を書いて持って行ってもらう。
・普通自動車
国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。

⑬. バイクの住所変更

やるべき人バイクを持っている方
やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

委任状で頼めるか頼める。
国土交通省のホームページ」に委任状があるのでそれを書いて持って行ってもらう。

5. まとめ

転入届の郵送について紹介してきましたが、いかがでしたか?

転入届は郵送で出す事はできず、窓口での手続きが必要です。そのため、あなたや世帯の人、もしくは代理人の中の誰かが、窓口に行く必要があります。

引越しから14日以内の届け出が必要で、遅れると罰金を取られる可能性があります。忘れないように手続きしましょう。

このページがあなたの住民票関連の手続きのお役に立てることを心から祈っています。