家族が死亡した時の手続きと事前に知っておくべき全知識
突然の家族の死。何をしたら良いのかわからずに、戸惑ってしまいますよね。
私も以前、母を亡くしたときに、どうしていいのか全くわかりませんでした。
やることが多すぎて想像以上に忙しい上に、さらには相続で家族ともめてしまったり、葬儀屋さんの費用がとても高かったりと後悔しました。
このページでは、そのときの経験を活かして、家族の死亡に伴う手続きと、亡くなる前にやっておくべきことを以下の順序に沿って、ご紹介します。
最近は病院で最期を迎える方がほとんどなようですが、家族の死に直面した方、または亡くなりそうな家族がいる方に向けて、お役に立てれば幸いです。
目次
1. 亡くなる前にやっておくべき4つのこと
寿命が近そうな状況や病気などで余命宣告をされ、家族が亡くなる事が事前に分かっている方は、まず、この章を参考にしてください。
大切な家族が亡くなるということは、それだけでとても悲しいことです。
ですから、亡くなることを前提に準備を進めるなんて縁起でもないと思われるかもしれませんが、亡くなった後からでは大変な手続きが実は沢山あるのです。
亡くなる前にやっておくべきことは以下の4つです。
1−1. 遺言書の作成
家族が亡くなると相続が発生します。
財産分与について十分な話し合いがなされていなかったが故に、兄弟仲が悪くなってしまったというケースは珍しくありません。
また、家族の為に残した財産が発見できず、遺族に渡らないという事も起こり得ます。
亡くなる前に、必ず紙に一筆書いてもらうのが良いでしょう。
ポイント1. 資産家でなくても遺言書は必要
遺言書と聞くと資産家だけの話で、一般家庭には関係ないと考えがちですが、実は、実際に相続が発生すると一般家庭で多くの相続争いが起こっています。
なぜならば、資産家の場合は事前に準備をしている事が多いのですが、一般家庭ではそんなにたくさん資産があるわけではないからと準備を怠る傾向があるからです。
遺言書は相続の際、大変有効ですので、「遺言書があればこんな事にはならなかったのに・・・」となる前に是非、残しておいて頂きたいですね。
ポイント2. 遺言書は本人に書いてもらう
「父に遺言書を書いてもらいたいけど、なかなか切り出せない。」
このような悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。両親であっても遺言書を書いてもらうのは難しいですよね。また、「遺言書を残したいけど、書き方がわからない。」という方もいらっしゃると思います。
遺言書を残してもらうには、本人が必要性を知り、理解してもらう事が大切です。
■遺言書を書いてもらう2つのコツ
伝え方を間違えると家族を怒らせてしまう恐れがあるので、できれば自発的に作成していただきたいですね。
そこで、ここでは遺言書を書いてもらう為のコツを紹介したいと思います。
①身近な親族からは言わない
家族の事を思った発言でも、直接利害関係がある場合は気分を害してしまう可能性があるので、娘や息子など、身近な親族からは言わず、関係の深い友人などから話題を振ってもらうよう相談するのも良いと思います。また、最近では「終活」という言葉があるように、終活をテーマとしたテレビや雑誌をきっかけに切り出してもらうのも手でしょう。
②一緒に書く
遺言書を作成するのに死が迫っている必要はありません。何度でも書き直しが可能な為、時期に関係なく準備しておいても問題はありません。家族と一緒に書く、または一度自分が作成し、書き方や感想を家族に伝えるのも良いと思います。
ポイント3. 遺言書を目的に応じて3種類の中から選ぶ
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類あります。
それぞれ、民法の規定通りに作成しなくてはならず、規定に従っていない場合は無効になり、その場合は法的な効力はありませんので、気をつけなくてはなりません。
以下にそれぞれの遺言書の種類について説明します。
①自筆証書遺言
自筆で全文を書き綴り、署名捺印するもので、一般的に多く利用されています。
手軽に作成できますが、紛失や改ざんの恐れがあり、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があるという手間もかかります。
②公正証書遺言
証人2人以上の立会いが必要で、公証人が遺言者から遺言の口述をもとに遺言書を作成します。その遺言書は公証人が公証役場にて保管します。手数料と手間がかかりますが、最も安全で遺言書を確実に保管できます。
③秘密証書遺言
遺言の内容を知られたくない時に作成します。家庭裁判所の検認手続きが必要ですが、内容に不備があっても、自筆証書遺言の規定を満たしていれば自筆証書遺言としての効力が認められます。
遺言書作成は、プロに任せると安心
遺言書の作成には大変な労力が必要です。
自信のない場合はプロに任せる事をおすすめします。
せっかく残した遺言書が無効にならない為に、公証人が介入する公正証書遺言にて、公的な証拠を残しておくことも、検討されると良いでしょう。その場合、手数料(数万円〜)が発生します。
1−2. 預金の引出し
名義人が死亡すると口座は相続が完了するまで凍結します。さらに、相続人の印鑑や戸籍謄本などを揃えないと簡単には引き出せなくなります。
その為に、途中でかかる費用が払えず、やむ終えず誰かが立て替える事となります。そうなる前に、可能であれば名義人に許可をもらった上で、預金を引き出しておきましょう。
医療費や、葬儀費・埋葬費などを考え、数百万は備えておくべきです。
1−3. 遺影用写真の準備
遺影写真は通常、葬儀の際に飾られるものですが、場合によってはその後も代々のご先祖様と床の間に飾られます。
後世に残る大切な写真なので、お気に入りを用意して頂きたいですよね。
亡くなった後では見つける事が困難な事も考え、遺族もわかるところに確実に保存してもらいましょう。ちなみに最近では、画像加工会社が遺影写真を事前に預かって保管してくれるというサービスもあるようです。
1−4. 葬儀場の検討
家族の死後、葬儀場との打ち合わせが始まります。
気持ちが動揺している時では適切な相場がわからず、思わぬ出費に繋がる恐れがあります。
可能であれば、葬儀場の生前予約をおすすめします。
生前予約がオススメな2つの理由
- 冷静に見積もりが出せる
- 費用が割引になる場合がある
余裕があれば、何社か見積りを出して比較するのも良いですね。生前予約は葬儀場に一本電話をするだけの手間なので大変な作業ではありません。
病院によっては、葬儀場が指定されている場合もありますが、病院から紹介された葬儀社にはご遺体の搬送のみを頼むこともできます。
葬儀場選びのコツ
下記の4つのポイントを満たす葬儀場は良い葬儀場と言えるでしょう。
- 丁寧に説明、対応してくれる
- 長年経営している
- 希望に沿った提案をしてくれる
- 細かい見積もりを出してくれる
更に、葬儀場によって特徴があるので、どんな葬儀にしたいのかイメージがあるとより選びやすくなるでしょう。
2. 亡くなってからの手続き
いざ家族が亡くなってしまうと、動揺や混乱で何をしたら良いのか、わからなくなってしまうのが普通です。
しかし、悲しみにくれる暇もないほど、やるべきことは沢山あって精神的にも体力的にも大変です。ですので、事前にやるべきことの知識を蓄えておく事はとても大切です。
以下に、遺族がしなくてはならない手続を以下にまとめました。
2-1. 死亡届けを提出する
死亡届けとは役所にある届書で、死亡がわかってから7日以内に提出する義務があります。死亡届けを提出する為には、下記の手順が必要です。
①医師に死亡診断書を発行してもらう
死亡診断書には死亡者の氏名・年齢・生年月日、死亡時刻、死亡場所、死因、手続の有無などが書かれています。
まず最初に、亡くなったとわかった時点で、主治医に連絡しましょう。
その後、病院にて医師より死亡診断書が発行されます。
主治医がいない場合
突然亡くなった場合などで主治医がいない時は、警察に連絡する義務があるので気をつけて下さい。
警察が来ると調査が行われるので、調査が始まってから終わるまでは周囲に触れずにいてください。
仮に、近所の医師を呼んだとしても、死因がわからない時は警察に報告する義務があります。
②死亡届けを提出する
死亡診断書をもとに、死亡届けを記入し、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所に提出します。(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内。)また、死亡届の写しが必要になる場合があるため、事前にコピーをとっておいた方がよいでしょう。
③死体火葬許可証をもらう
死亡届けが受理されると、死体火葬許可証が交付されます。この死体火葬許可証は火葬場に提出する必要があり、後に埋葬許可証となるので大切に保管しておきましょう。
2-2. 葬儀の打ち合わせをする
死亡診断書を受け取った後に葬儀場に電話をし、遺体搬送車で遺体を自宅まで搬送してもらいます。
そこで葬儀の規模などの話し合いをします。(生前予約がしてあると話をする手間が省けます。)
主な打ち合わせ内容は以下の通りです。
- 引き出物
- 精進落とし
- 遺影写真の選定
- ハイヤーの有無
- 装飾
- 葬儀の場所や日時
- 喪主の選定
人数が決まるまでわからないものもあるのでアバウトですがこの時点で決める事になります。
その間、ご遺体は枕飾りを整えて安置します。
葬儀費用の平均は200万円前後と言われておりますので、仮に質素に終わらせたとしても結構なお金がかかります。
枕飾りとは
遺体の枕元に飾る小さな祭壇の事で、必要な小物や費用は宗教ごとに違いますが、葬儀場の方が主導で準備します。
喪主の選定
喪主は長男が務めるものと思っている人が多いようですが、動揺が激しい場合は次男が務めたりする事も出来ますし、補佐も指名できるので相談して決めましょう。
2-3. 死亡の通知をする
催事日が決定したら死亡の通知をします。方法は、電話でかまいません。
通知すべき人の一覧は以下の通りです。
- 遺族
- 親族
- 勤務先
- 親しい友人
- 学校
- 仕事の関係先
- 隣近所
遺族、親族全体にしなくても、近親者から必要な親族に知らせるのがならわしです。
勤務先へは、直属の上司、学校へは担任の先生などに通知すると共に必要な関係先への連絡をお願いします。
2-4. お通夜
お通夜とは、葬儀の前に、故人の魂とお別れする為に過ごす最後の夜をさします。
通常18時〜19時に開始し、僧侶による読経等、開始から1時間程度で終わり、その後は会食があり、お開きになると、その日は一晩中故人に付き添い、お線香を絶やさないようにします。
しかし、最近では祭儀場の規定により、防火上や防犯上の理由から寝ずの番をしないでも良い場合もあります。
2-5. 葬儀
一般的には、お通夜が明けた翌日の日中に、葬儀式と告別式を行います。
お通夜が遺族や近親者のみで行うのに対し、葬儀式は一般の会葬者も迎えて行う公式の宗教的儀式です。
告別式とは、喪主が主導し、故人との最後の別れを悼む儀礼です。
2-6. 火葬
式後、棺桶に入った遺体と共に遺族は葬儀場から火葬所へと向かい、そこで火葬します。(出棺といいます。)
この際、死体火葬許可証が必要となりますが、前述した通り、死亡診断書の届け出が受理されると交付されます。
火葬は1時間から2時間程度かかり、その間は控え室で過ごします。
火葬後
火葬が終わると、火葬場の係員から連絡が来るので、拾骨室へ向かいます。
お骨になったご遺体を全員で囲み、喪主は骨壷を持って、ご遺体の頭部に立ちます。
係員の指示に従って、足の方から、箸渡しで喪主の持つ骨壷へ納めます。
箸渡しとは
骨箸と呼ばれる箸(地域によって違いがあります)を一組持ち、自分の骨箸から、別の人の骨箸に渡し、箸から箸へと渡し骨壷へ納める事をいいます。仏教ではこの世とあの世の境には三途の川があると考えられている為、箸を使って骨を渡す事で、その川を橋渡しできるようにという願いが込められているみたいです。その為、食事中にするのはタブーとされていますね。
2-7. 寛骨法要
火葬後は、再び斎場へ。
お骨になった故人を追悼する為、寛骨法要(かんこつほうよう)します。
寛骨法要とは、後飾り祭壇をし、遺骨、遺影、位牌(よみ)を安置し、僧侶に読経・供養してもらう事です。
仏教では逝去日から四十九日までの期間は仏壇に納めてはいけない事となっている為、自宅にも後飾り祭壇をします。
後飾り祭壇とは
自宅の仏壇横などに祭壇を作り、遺骨・遺影・位牌を安置する事をいいます。
初七日法要
寛骨法要の後、初七日法要(しょなのかほうよう)を行います。具体的には、僧侶に読経してもらい故人を供養する事です。本来は、故人が亡くなった日から7日目に行う法要ですが、最近は遠方から来る親族の負担なども考え、葬儀・告別式と併せて行うのがほとんどのようです。
2-8. 精進落とし(仕上げ・お斎)
精進落とし(仕上げ・お斎)と呼ばれる会食を行います。
僧侶をはじめとし、葬儀でお世話になった方々を招き、御礼と労いを目的に催すものです。
私が子供の時にお葬式に参列した時は、何故大人たちは人が死んだというのに楽しそうにお酒を飲んでるのかと疑問に思いましたが、こんな理由があったのですね。
2-9. 納骨
納骨とは遺骨を骨壷に入れることにも使う言葉ですが、一般的には骨壷などに入れてある遺骨を、お墓などに納めることを表します。初七日法要か四十九日法要あたりで納骨を行うのがほとんどです。
①葬儀場への支払い
葬儀後の翌日から数日以内に済ませるのが一般的です。葬儀場によっては葬儀依頼時に半分程度支払うところもあれば、高額な費用をすぐに工面できない方の為に、相談次第で支払期限を伸ばしてもらえたり、分割払いで対応してくれるところもあるので、依頼時に確認しましょう。
②香典返し
香典返しとは、香典を受けた返礼として品物を贈ることで、特にお世話になった方、多額の香典をくれた方へは香典返しをします。四十九日法要までにするのが礼儀です。お返しは石鹸や海苔など使って無くなるものが良いとされ、頂いた金額の半分から3分の1くらいが目安です。
③四十九日法要
死後49日目でなくても良いのでが、49日を過ぎない日程で菩提寺のご住職と相談して決めます。場所は自宅か、菩提寺で行い、式後は会食をする為、料理をあらかじめ頼んでおきましょう。参列者ヘは御礼の引き物(手土産)と僧侶への御礼を用意しましょう。
余談ですが、仏教では、亡くなってから7日ごとに閻魔大王による裁きが行なわれ、 49日目にこ極楽浄土に行けるかどうかの判定が下されるとされています。ですので、遺族はこの間故人が成仏できるように祈るという意味で、七日ごとの裁きの日に合わせて法要を行なうならわしができたようです。
以上で葬儀終了です。
催事は四十九日まで特にありませんが、この後の手続きがきっと一番大変なのではないかと思います。
3. 葬儀後の手続き
家族の死後、ここまで気の休まる暇もないほどにばたばたと過ぎてしまいます。
しかし、本当に大変なのはこの後からになります。
いよいよ役所関係や遺産相続等の手続きに入ります。
具体的には下記のような項目があります。
ここからは該当しない場合もあると思いますので、関係のない項目は読み飛ばして下さい。
住民票の抹消届
いつまでに | 死亡から14日以内 |
---|---|
どこに | 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの | 届出人の印鑑・本人確認できる証明書類(免許証、パスポート等) |
備考 | 通常、死亡届を提出すると抹消される |
世帯主の変更届
いつまでに | 死亡から14日以内 |
---|---|
どこに | 市区町村の戸籍・住民登録窓口 |
必要なもの | 届出人の印鑑・本人確認できる証明書類等(免許証、パスポート等) |
備考 | 母子家庭になった場合は児童扶養手当認定請求書 |
年金受給停止の手続
いつまでに | 死亡から10日以内 |
---|---|
どこに | 社会保険事務所、または、市区町村の国民年金課等の窓口 |
必要なもの | 年金受給権者死亡届・年金証書または、除籍謄本等 |
その他 | ー |
介護保険資格喪失届
いつまでに | 死亡から14日以内 |
---|---|
どこに | 市区町村の福祉課等の窓口 |
必要なもの | 介護保険証等 |
その他 | ー |
遺言書の検認
いつまでに | 死後速やかに |
---|---|
どこに | 亡くなった方の住所地の家庭裁判所 |
必要なもの | 開封していない遺言書原本・遺言者の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・ 受遺者の戸籍謄本 |
備考 | 遺言書が公正証書である場合は不要 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う。 相続人のうち一人でも協議に参加していない場合や、一人でも合意しない場合は、無効。 その場合は家庭裁判所に遺産分割調停を依頼する。 |
雇用保険受給資格者証の返還
いつまでに | 死亡から1カ月以内 |
---|---|
どこに | 受給していたハローワーク |
必要なもの | 受給資格者証・死亡診断書・住民票等 |
備考 | 故人が死亡時に雇用保険を受給していた場合に必要 |
相続 放棄
いつまでに | 死亡から3カ月以内 |
---|---|
どこに | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
必要なもの | 相続放棄申述書 |
備考 | 相続人が相続財産を放棄する場合に必要 |
相続 限定承認
いつまでに | 死亡から3カ月以内 |
---|---|
どこに | 被相続人の住所地の家庭裁判所 |
必要なもの | 限定承認申述書 |
備考 | 相続人全員の承認が必要 |
所得税準確定申告・納税
いつまでに | 死亡から4カ月以内 |
---|---|
どこに | 死亡者の住所地の税務署、または勤務先 |
必要なもの | 亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得の申告書・生命保険の控除証明書・医療費の領収書等 |
備考 | 故人が自営業または、年収2千万円以上の給与所得者の場合に申告が必要 |
相続税の申告・納税
いつまでに | 死亡日の翌日から10カ月以内 |
---|---|
どこに | 死亡者の住所地の税務署 |
必要なもの | 申告書、被相続人(=故人)の戸籍謄本・除籍謄本・住民票・住民除票・相続人全員の戸籍謄本・ 印鑑証明書等 |
備考 | 相続する財産が基礎控除額以下の場合は、納税・申告不要 |
生命保険金の請求
いつまでに | 死亡から2年以内 |
---|---|
どこに | 契約していた保険会社 |
必要なもの | 印鑑証明・保険証券・最後の保険料領収書等 |
備考 | ー |
国民年金 死亡一時金請求
いつまでに | 死亡から2年以内 |
---|---|
どこに | 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課等 |
必要なもの | 死亡一時金裁定請求書・年金手帳・除籍謄本・住民票写し・印鑑等 |
備考 | 遺族が遺族基礎年金、寡婦年金の受給資格がない場合に限る 寡婦年金と死亡一時金の両方の受給資格がある場合には、どちらか一方のみ |
国民年金 募婦年金
いつまでに | 死亡から5年以内 |
---|---|
どこに | 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課等 |
必要なもの | 死亡一時金裁定請求書・年金手帳・除籍謄本・住民票写し・印鑑・振込先口座番号 |
備考 | ー |
国民年金 遺族基礎年金
いつまでに | 死亡から5年以内 |
---|---|
どこに | 亡くなった方の住所地の市区町村国民年金課等 |
必要なもの | 死亡一時金裁定請求書・年金手帳・除籍謄本・住民票写し・印鑑・振込先口座番号 |
備考 | ー |
健康保険加入者の場合の埋葬料請求
いつまでに | 死亡から2年以内 |
---|---|
どこに | 健康保険組合または、社会保険事務所 |
必要なもの | 健康保険埋葬料請求書・健康保険証・死亡診断書のコピー・印鑑・振込先口座番号 |
備考 | ー |
国民健康保険加入者の葬祭費請求
いつまでに | 葬儀から2年以内 |
---|---|
どこに | 被保険者(故人)の住所地の市区町村国民健康保険の窓口 |
必要なもの | 葬祭費支給申請書、健康保険証、葬儀社の領収書、印鑑、受取人の振込先口座通帳 |
備考 | ー |
労災保険の埋葬料請求
いつまでに | 葬儀から2年以内 |
---|---|
どこに | 故人の勤務先を所管する労働基準監督署 |
必要なもの | 埋葬料請求書、死亡診断書のコピー |
備考 | ー |
厚生年金の遺族厚生年金請求
いつまでに | 死亡から5年以内 |
---|---|
どこに | 故人の勤務先を所管する社会保険事務所 |
必要なもの | 遺族厚生年金裁定請求書、故人の年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書のコピー、 所得の証明書、住民票のコピー、受取人の印鑑、振込先口座番号等 |
備考 | ー |
預貯金の名義変更
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 預け入れ金融機関 |
必要なもの | 名義変更依頼書、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書(コピー)、通帳 |
備考 | ー |
不動産の名義変更
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 地方法務局 |
必要なもの | 登記申請書、被相続人(故人)の戸籍謄本、故人の除籍謄本、改製原戸籍謄本及び住民票除票、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、相続する人の住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書 |
備考 | 期限はないが速やかに |
株式の名義変更
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 証券会社、株式発行法人 |
必要なもの | 株式名義書換請求書、株券、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、 改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書 |
備考 | ー |
自動車所有権の移転
いつまでに | 15日以内 |
---|---|
どこに | 陸運局事務所 |
必要なもの | 所有権移転申請書、自動車検査証、被相続人(故人)の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書、相続人の委任状、 自動車税申告書、手数料納付書、車庫証明書等 |
備考 | ー |
固定電話の名義変更
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | NTT |
必要なもの | 電話加入承継届、被相続人及び相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書 |
備考 | 解約・または名義変更 |
公共料金の名義変更
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 電力会社、水道局、ガス会社等 |
必要なもの | ー |
備考 | 名義変更は電話で可能 |
クレジットカード
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 各クレジット会社 |
必要なもの | 解約手続き書類等 |
備考 | ー |
運転免許証
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 所轄警察署 |
必要なもの | ー |
備考 | 返却 |
パスポート
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 都道府県旅券課 |
必要なもの | 死亡診断書のコピー等 |
備考 | ー |
携帯電話等の契約
いつまでに | 速やかに |
---|---|
どこに | 各契約先へ連絡し解約 |
必要なもの | ー |
備考 | ー |
上記の手続き事項は自分で処理するのはとても無理と感じる方は税理士や弁護士に相談するもの良いと思います。
まとめ
如何でしたか。
家族の死とは心身ともにかなりのストレスが掛かるとても辛いことです。
お葬式も大変ですが、その後の手続きも大変です。
一人で全てやろうとしないで、家族で分担して、役割を決めて行うのが良いと思います。
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予備知識を取得する意味として、また、手続き等の段取りを知る意味でもこのページが少しでもお役に立てれば幸いです。