引っ越し時に住民票は移すべき?知らないと危険な11のデメリット

「引っ越ししたら住民票は移さないとダメ?」「引っ越しして住民票をそのままにしておくとどうなるの?」など引っ越しの住民票の手続きについて知りたいと思っていませんか?
引っ越し時の住民票の手続きは法律で定められた義務になります。
この記事では、市役所で窓口担当だった筆者が、自治体へのリサーチや法律をもとに「住民票を移さないとどうなるのか?」また、「失敗しないための手続き方法」を下記の流れで解説していきます。
- 引っ越し時に住民票の手続きはすべき?
- 住民票を移さないと実生活で生じる11のデメリット
- これだけ知っておけば手続きできる!住民票を移す2つのパターン
- 時間が取れない人が知っておくべき住民票の手続き方法4つ
- 引っ越し時住民票の手続きに関するQ&A
この記事を読めば、住民票の手続をしないとどうなるのか?また、住民票の手続方法がわかります。
目次
1.引っ越し時に住民票の手続きはすべき?
引っ越しする場合、住民票※の手続きは必ずすべきです。
なぜなら、住民票の手続きは法律で定められた義務(住民基本台帳法第二十三条)だからです。
転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。引用:e-Gov(総務省運営)
※住民票とは:住所などの住民に関する情報が記録されているのもの
1-1.住民票を移さないと罰則が発生する
住民票の手続きをしなかった場合、最高で5万円の罰金を支払わなければならない可能性があるので注意しましょう。
■住民基本台帳法第53条
正当な理由がなくて第22条から第24条まで、第25条又は第30条の46から第30条の48までの規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。引用:e-Gov(総務省運営)
住民票を移さずに罰金が発生した事例
住民票を移していなかったために、実際に罰金を支払ったという事例を集めました。
@yuki_yukki_710住民票移してなかったら罰金くらった。
— 黒丸⚙ (@rkiutrsou) January 4, 2013
住民票移転届出さずに罰金払ったことならあるよ(^_^;)
— ℕ♤ℕℕℝ (@ajino_motomoto) October 21, 2019
役所関係まじめんどくさいよね
わたしも引っ越して住民票移すのめんどくさくて、やらないと…とおもいつつも放置してたら役所から確認の電話きて罰金払えって言われて
あちゃー払わなきゃなーっておもいつつも放置してたら裁判しますねみたいな書状来たwwwww— 社会から脱退を表明 (@KaSuGa9NoReNN) November 3, 2019
1-2.住民票の手続きをしなくても良い特例もある
主に「単身赴任」などのケースで「生活の拠点が移っていないと判断される場合」は住民票の手続は行わなくても良いです。
下記のうち、どちらかのケースに当てはまっていれば、生活の拠点が移っていないと判断されるので、住民票を移さなくても問題はありません。
- 新しい住所に住むのが一時的な場合(1年を目安に元の住所に戻る見込みがある)
- 毎週末に元の家に帰るなど、生活の拠点が異動しない場合
「新住所での生活が1年以上を超える場合」や「帰る頻度が月一回程度の場合」は生活拠点が新住所に移っていると判断される可能性があるので、住民票は移した方が良いです。
また、移さなくても良い場合でも、様々なデメリットが実生活上で発生するので「2.住民票を移さないと実生活で生じる11のデメリット」で具体的に紹介していきます。
大学生の一人暮らしは手続きが必要!
大学生の一人暮らしの場合、住民票を移さないというケースが多いですが、住民票は移しておいた方が良いです。
大学生の場合、「1年以内に実家に戻る」または「毎週末実家に帰る」というケースはほとんどないので、住民票を移すべきと判断される可能性が高いからです。
進学や就職などで引っ越しされた方は原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。引用:総務省
■住民票を移さずに罰金が発生した大学生の事例
自分は大学4年間、住民票を移さずにいたらその後に裁判所から通知が来て…罰金9000円くらい払った記憶がある。若者諸君!気をつけなはれ!住民票はちゃんと移さないとダメだぞ!
— goodbye ramen (@Daida_Mayumi) October 19, 2017
一部のサイトでは、学生の一人暮らしは住民票を移さなくても問題ないとしている場合もありますが、法律上の根拠はないので注意しましょう。
2.住民票を移さないと実生活で生じる11のデメリット
住民票の手続きは法律上の義務であるだけでなく、移さないことで実生活でも様々なデメリットが生じるので、この章で詳しく解説をしていきます。
住民票を移さないと実生活で生じる11のデメリット
- 「本人確認書類が旧住所」のままになる
- 新しい自治体の「育児や福祉の助成サービスを受けられない」
- 役所からの郵便物が新住所に届かない
- 「住所不定になる」ことがある
- 新住所での「選挙権がない」
- 住民票、所得証明などの「各種証明書が新住所の役所で発行できない」
- 通勤手当や住宅手当など「手当の申請が認められない可能性がある」
- 住民税の手続きで「勤務先に迷惑をかける」
- 確定申告の手間が増える
- 運転免許の取得が新住所でできない
- 「公共施設のサービスが利用できない」場合がある
デメリット1.本人確認書類が旧住所のままになる
保険や銀行などの大切な手続きはもちろん、お店の会員カードの作成などの細かな事まで、生活をしていくうえでの様々な場面で本人確認書類(運転免許証など)が必要になります。
その本人確認書類が旧住所のままだと、住所が違う理由を説明にしなければならなかったり、大切な書類が旧住所に届いてしまうなど不便になる事が多いです。
デメリット2.新しい自治体の育児や福祉の助成サービスを受けられない
育児や介護などの新しい住所の自治体での助成サービスを受けることができません。
例として東京都江戸川区の育児、介護の助成制度を表にしました。
制度名 | |
育児 |
|
介護 |
|
デメリット3.役所からの郵便物が新住所に届かない
役所からの郵便物が届かず、大切な手続きができなかったり、お知らせを受け取れなくなる可能性があります。
仮に郵便局への転居届を出していたとしても役所からの郵便物は住民票の住所に送られてきます。
例として広島県東広島市の役所から届く、主な郵便物を一覧にしました。
役所から郵便物
- マイナンバー通知カードと個人番号カード交付申請書
- 年金手帳、納付書、免除申請結果通知書
- 国民健康保険税の納付通知と納付書
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 国民健康保険税の所得申告書
- 市民税・県民税の税額決定・納税通知書と納付書
- 過誤納金還付通知書
- 督促状※1
- 催告書※2
- 各種通知文
- 受診券
引用:広島県東広島市
※1未払いがある場合、催告書の前に支払いを催促するための書類
※2督促状への対応をしていないと送られてくる催促の書類
デメリット4.「住所不定になる」場合がある
住民票の移す際に、「違う市区町村に引っ越しする人」は転出届と転入届の2つの手続きを旧住所の自治体と新住所の自治体でそれぞれ行う必要があります。
この時、転出届の手続きだけをして、転入届を行わずにいると「住所不定」の状態になるので気をつけましょう。
デメリット5.新住所での選挙権がない
住民票を移さないと、新しい住所での選挙に参加することができません。
転出届を提出した状態で、転入届の手続きが1ヶ月以上遅れると、旧住所と新住所のどちらの選挙にも参加できなくなります。
デメリット6.住民票、所得証明などの各種証明書が新住所の役所で発行できない
パスポート作成や更新、など公的な手続きをする場合をする際は、住民票などをもとめられることが多いです。
そういった手続きをする度に、旧住所の役所へ行き住民票を発行してもらうとなると手間がかかります。
デメリット7.通勤手当や住宅手当など「手当の申請が認められない可能性がある」
会社へ通勤手当など申請する際に、引っ越し後の住所を証明するものがないと、申請ができなかったり、申請が認められない場合があります。
また、会社に申請している住所と違う住所に住んでいて手当を多くもらっていると、バレた場合に懲戒解雇になる可能性もあるので注意しましょう。
デメリット8.住民税の手続きで「勤務先に迷惑をかける」
会社に申請している住所(現住所)と住民票の住所が違う場合、住民税の手続きで勤務先に迷惑をかける可能性があります。
住民税は原則として「住民票のある自治体」で課税されます。
ただ、会社は「現在の住所の自治体」で住民税の手続きを行うので、その場合、それぞれの役所から「住民票と納税の件で会社に確認の連絡がある」場合があります。
会社としては、事情を説明したり、手続きのやり直しが発生することもあるので、会社に迷惑をかけることになります。
単身赴任の場合は会社に相談する
単身赴任で住民票をそのままにしたい場合は、手当や税金の手続き上、会社として問題ないかをあらかじめ相談した上で、住民票を移すかどうか決めた方が良いです。
デメリット9.確定申告の手間が増える
原則として「住民票のある自治体」で行う必要があります。
住民票と違う住所でも確定申告を行うこともできますが、その場合、別の手続きが発生するので、いずれにしろ手続きが面倒になります。
納税地の特例※を受けようとする人は、いずれの場合にも、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出してください。
引用:国税庁ホームページ
※住民票と違う税務署で確定申告をする場合などが納税地の特例に該当
デメリット10.運転免許の取得が新住所でできない
運転免許の取得する際に必ず行う必要がある本試験は住民票のある住所の免許センターでないと受けられません。
■道路交通法第八十九条
免許を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会※に、内閣府令で定める様式の免許申請書を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない。引用:e-Gov(総務省運営)
また、「本試験の持ち物として住民票が必要」になるので、県内の引っ越しで、免許センターに変更がない場合でも住民票の発行を旧自治体で行なってから試験を受ける必要があります。
■初めて運転免許証を取得する方の必要書類
1.本籍(国籍)記載の住民票(警視庁のホームページより抜粋)
※運転免許証を発行している機関で各都道府県の警察が実務を行なっている
更新は住民票を移さなくてもできる
運転免許の更新は住民票を移さなくてもできます。
更新手続きの際は免許証の他に、「新住所が確認できる公共料金などの領収書」または「新住所あてに届いた消印つきの郵便物」を持参すれば、免許証の更新をすることができます。
一部のサイトでは免許の更新も住民票を移さないとできない。とされている場合もあるので注意しましょう。
デメリット11.「公共施設のサービスが利用できない」場合がある
新住所の地域のスポーツ施設や図書館などの公共施設が行なっているサービスの利用が制限されたり利用料金は高くなる場合があります。
市外団体及び市外個人の方は、抽選申込はできません。
施設使用料は、市内(団体・個人)または市外(団体・個人)で、異なる施設もあります。引用:東京都調布市
3.これだけ知っておけば手続きできる!住民票を移す2つのパターン
単身赴任などの例をのぞいて住民票の手続きは全員すべきですが、あなたの引っ越し先によって、手続きの種類が変わるので注意しましょう。
住民票を移す手続きには2つのパターンがあり、あなたが「違う市区町村」へ引っ越すのか、「同じ市区町村内」での引っ越しなのかによって必要な手続きが異なります。
手続きするべき人 | 必要な手続き | 例 |
「違う市区町村」へ引っ越しする人 | 転出届と転入届 | 東京都中央区から神奈川県川崎市に引っ越しをする場合 |
「同じ市区町村内」で引っ越しをする人 | 転居届 | 神奈川県川崎市内で引っ越しをする場合 |
それぞれ該当の手続きでないと住民票は移せません。
「違う市区町村」へ引っ越しする人は転居届では住民票を移すことはできませんし、逆の場合もできません。
3-1.転出届と転入届の手続き方法
「違う市区町村」へ引っ越す人は、転出届と転入届の2つの手続きを行う必要があります。
それぞれ手続きの役割はもちろん「手続きできる期間」や「手続きできる場所」、「必要なもの」が異なるので注意しましょう。
転出届 | 転入届 | |
手続きの役割 | 旧住所の自治体に引っ越しする事を伝える | 新住所の自治体に引っ越ししてきた事を伝える |
手続きできる期間 | 引っ越し「当日の前後2週間」 | 引っ越し「当日から14日以内」 |
手続きできる場所 | 「引っ越し前」の役所窓口 | 「引っ越し後」の役所窓口 |
手続きに必要なもの | 本人確認書類 印鑑 | 本人確認書類 印鑑 マイナンバーカードまたは転出証明書 |
書類は窓口にあり、「書き方や窓口の場所は役所の人に聞けば教えてもらえる」ので、上記の内容を把握しておけばどの自治体でも手続きを間違えることなく行うことができます。
転出届と転入届の手続きの「役割」
転出届と転入届は引っ越しする(した)事を、引っ越し前の自治体と引っ越し先の自治体に伝えるための手続きです。
転出届と転入届の両方を行う事で、住民票が更新されて、住民票の記載が新しい住所になります。
手続き | 手続きの役割 |
転出届 | 旧住所の自治体に引っ越しする事を伝える手続き |
転入届 | 新住所の自治体に引っ越ししてきた事を伝える手続き |
転出届と転入届の手続きができる「期間」
転出届は「引っ越し当日の前後14日以内」であればすることができます。
転入届については、引っ越しの後にしかできず、「引っ越し当日から14日以内」に行う必要があります。
なお、転入届は転出届をした後でないとすることができません。
転出届と転入届の手続きができる「場所」
転出届と転入届はそれぞれ手続きする場所が違います。
同じ役所ではできないので気をつけましょう。
手続き | 手続きする場所 |
転出届 | 「引っ越し前」の自治体の役所 |
転入届 | 「引っ越し後」の自治体の役所 |
転出届と転入届の手続きに「必要なもの」
転出届は運転免許証やパスポートなどの「本人確認書類」と「印鑑」の2点を持っていけば手続きすることが可能です。
転入届は「本人確認書類と印鑑」に加えて「マイナンバーカード」または「転出証明書」のどちらかが必要になります。
なお、転出届や転入届の書類は役所の窓口においてあるので、事前に用意する必要はありません。
手続き | 必要なもの | あると手続きが簡単になるのもの |
転出届 | 本人確認書類 印鑑 | マイナンバーカード |
転入届 | 本人確認書類 印鑑 マイナンバーカードまたは転出証明書※ | − |
なお、本人以外の世帯主が手続きを行う場合などは、「本人確認書類」と「印鑑」は窓口にいく人のものが必要になります。
※転入届に必要なものは「転出方法」によって変わる
転出の際に「特例転出」をしたかどうかで、「転出証明書」と「マイナンバーカード」のどちらが必要になるかが変わります。
特例転出とはマイナンバーカードを使った転出方法で、転出記録をマイナンバーカードに記録することで、転入手続き時に「転出証明書」が不要になる手続きのことです。
該当者 | 必要なもの |
特例転出をした人(転出時にマイナンバーを使った人) | マイナンバーカード |
特例転出をしなかった人(転出時にマイナンバーを使わなかった人) | 転出証明書 |
家族引っ越しの場合は家族のうちの一人のマイナンバーカードがあれば手続きできます。
ただ、手続きの際にマイナンバーカードの暗唱番号が必要なので、窓口に行く人のカードを使うのが一般的です。
3-2.転居届けの手続き方法
「同じ市区町村内」で引っ越しをする人は転居届の手続きが必要です。
書類は窓口にあり、「書き方や窓口の場所は役所の人に聞けば教えてもらえる」ので、下記の内容を把握しておけばどの自治体でも手続きを間違えることなく行うことができます。
転入届 | |
手続きの役割 | 住んでいる自治体の役所に新しい住所を伝える |
手続きできる期間 | 引っ越し「当日から14日以内」 |
手続きできる場所 | 住んでいる自治体の役所窓口 |
手続きに必要なもの | 本人確認書類 印鑑 |
転居届の手続きの「役割」
転居届は住んでいる自治体の役所に住所が変わったことを伝えるための手続きです。
転居届の手続きを行うことで、住民票が更新されて、住民票の記載が新しい住所になります。
転居届の手続きができる「期間」
転居届は、引っ越しの後にしかできず、「引っ越し当日から14日以内」に行う必要があります。
転居届の手続きができる「場所」
転居届は「現在住んでいる自治体の役所」へ行けば手続きすることができます。
転居届の手続きに「必要なもの」
転居届に必要なもの一覧をまとめました。
必要なもの | |
必要なもの |
|
なお、「本人以外の世帯主が手続きを行う場合」や「家族引っ越しする場合で世帯主が家族分の手続きする場合」も必要なものは同じです。
4.時間が取れない人が知っておくべき住民票の手続き方法4つ
「転出届」「転入届」「転居届」と3つの手続きはそれぞれ、引っ越しする本人が窓口へ行き手続きをするのが、間違いなく簡単に手続きできるのでおすすめです。
ただ、「役所に行く時間がない人」や「転出・転入の手続きをまとめて行いたい人」は下記の4つの方法を検討してみましょう。
手続き方法 | 転出届 | 転入届 | 転居届 |
土日に空いている窓口で手続きを行う | ○ | ○ | ○ |
代理人による手続きを行う | ○ | ○ | ○ |
郵送による手続きを行う | ○ | × | × |
転出届と転入届をまとめて同日に行う | ○ | ○ | – |
届出の種類によっては対応していない方法もあるので、それぞれ「○」「×」で表にまとめました。
4-1.土日に空いている窓口で手続きを行う
平日に役所へ行く時間がなかなか取れないという人は手続きを行う「自治体の窓口が土日もやっていないか?」を調べましょう。
休日に窓口がやっているかを調べる方法
自治体が休日でも対応してくれるかどうかは「お住まいの市区町村名+休日窓口」とインターネットで検索すると出てくる場合があります。
4-2.代理人による手続きを行う
住民票の手続きは「引っ越しをする本人(家族引っ越しの場合、家族全員可能)」と「引っ越しする本人の世帯主」以外に「代理人」でも手続きをすることができます。
ただ、代理人手続きの場合、「代理人の本人確認書類と印鑑」に加えて「引っ越しした本人が手書きで書いた委任状」を作成し持っていく必要があります。
さらに、代理人が間違えないよう「あらかじめ転居届の記載内容を伝える必要がある」など、手間がかかる上に間違えやすいのでおすすめできません。
特例転出をした人は代理人による転入手続きはできない場合がある
転出手続き時に、マイナンバーカードを使った「特例転出をしている人」は代理人による転入手続きができない場合があるので注意しましょう。
対応は自治体によって変わるのであらかじめ役所の窓口に確認をしましょう。
どうしても代理人による手続きを行いたい人
どうしても代理人による手続きを行いたい場合は、それぞれの手続きごとに下記の持ち物を持って手続きを行いましょう。
転出届 | 転入届 | 転居届 | |
手続きに必要なもの | 代理人の本人確認書類 代理人の印鑑 | 代理人の本人確認書類 代理人の印鑑 転出証明書 | 代理人の本人確認書類 代理人の印鑑 |
代理人手続きに追加で必要なもの | 引っ越しする本人が書いた委任状 |
委任状は各自治体で様式がバラバラなので「お住まいの市区町村名+委任状」とインターネットで検索して手続きする自治体のダウンロードしましょう。
▼委任状の書き方見本
なお、委任状は必ず引っ越しする本人が手書きで記載するようにしましょう。
■家族引っ越しの場合は全員手続きできる!
家族で引っ越す場合は家族全員が引っ越しをする「本人」になるので、家族全員が家族全員分を委任状なしで手続きする事ができます。
4-3.【転出届限定】郵送で手続きを行う
「転出届」の手続きだけは郵送でも行うことができますが、記入ミスがおきやすく、時間もかかるのでおすすめできません。
郵送の場合、転入届の手続きに必要な「転出証明書」が返送されるまで1週間程度かかるため、転入届や国民健康保険の手続きなどの他の手続きにも遅れが生じる場合があります。
また、窓口での手続きであれば書き方を教えてもらったり、不備を指摘してもらえますが、郵送の場合はそれができないので間違えが起きやすいです。
どうしても郵送に手続きを行いたい場合
どうしても郵送で手続きを行いたい方へ郵送による転出届の流れをまとめました。
なお、郵送用の転出届をWEBからダウンロードする場合は「お住まいの市区町村名+郵送用転出届」とインターネットで検索すると各自治体での郵送用転出届がダンロードできるページが出てきます。
さらに転出届の書き方の注意点などを詳しく知りたい方は「転出届の郵送手続き|必要書類リストと書き方の見本で失敗しない!」で解説していきます。
4-4.転出届と転入届をまとめて同日に行う
手続きをまとめて行い、なるべく役所へ行く回数を減らしたいという場合は、「転出の手続きを引っ越し後に行う」ことで転出届と転入届をまとめて同日に行うことも可能です。
ただ、同日に行う上での注意点も多いので、同日に行う場合の注意点を下記にまとめました。
転出届と転入届の手続きを同日に行う場合の4つのポイント
- ポイント1.転出届の手続きを引っ越し後に行う
- ポイント2.転出届の手続きを先に行う
- ポイント3.遠距離引っ越しの場合はしない方が良い
- ポイント4.役所でするべき他の手続きも把握しておく
上記の注意点は別の記事の「転出届と転入届をまとめて同日にできるの?」で詳しく解説をしています。
5.引っ越し時住民票の手続きに関するQ&A
転出届や転入届けの手続きの際によくある疑問や質問をまとめました。
- Q1.住民票の手続きが遅れるとどうなるの?
- Q2住民票の手続きに費用はかかる?
- Q3.世帯主ではない母親が代理で子供の住民票手続きはできる?
- Q4.本人確認書類って何が有効なの?
- Q5.転出届を出した後に引っ越しの日付や引っ越し先が変わっても大丈夫?
- Q6.転出と転入の間に空白期間が発生する場合の引っ越しの日付ってどうなるの
- Q7.引っ越し日(異動日)を偽ってはいけない?
- Q8.住民票の手続きと婚姻届の手続きを同日にやっても大丈夫?
- Q9.住宅ローンの関係で引っ越し前に住民票の手続きを求められた場合どうすれば良い?
Q1.住民票の手続きが遅れるとどうなるの?
A.手続きが遅れると遅れた理由の説明を求められる場合があり手続きが面倒になります。
■神戸市役所ホームページ
届出が遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。最高5万円の過料※がかかる場合があります。引用:兵庫県神戸市
Q2.住民の手続きに費用はかかる?
A.かかりません。
Q3.世帯主ではない母親が代理で子供の住民票手続きはできる?
A.できます。
ただ、「委任状」が必要な自治体もあるので自治体の担当窓口に「委任状が必要かどうか?」をまず確認をしてみましょう。
「奥さんが単身赴任する旦那さんの代行をする場合」や、「兄弟間で代行をする場合」も同様です。
なお、家族であっても住所が違うなど、同一世帯※ではない場合は、必ず「委任状」が必要です。
※同じ住所で家計(生計)を一緒にしている世帯のこと。
Q4.本人確認書類って何が有効なの?
A.本人確認書類として有効なものをまとめました。
1点で証明になるもの | 下記のうちいずれか2点で証明になるもの |
|
|
Q5.転出届を出した後に引っ越しの日付や引っ越し先が変わっても大丈夫?
A.問題ありません。
窓口で事情を説明して、転入届に正しい住所や引っ越し日を書けば手続きできます。
転出届に書いた内容はあくまで予定なので、転入届に記載した住所や日付で、引っ越し前の自治体も情報を最終的に更新します。
そのため、転出届に書いた内容に変更が生じた場合でも、転出手続きをやり直す必要はありません。
転出証明書取得後に、「転出予定年月日」や「転出先新住所」が変更された場合でも、転出証明書は有効です。
引用:神奈川県川崎市
Q6.転出と転入の間に空白期間が発生する場合の引っ越しの日付ってどうなるの?
A.新しい住所に住み始める日(住み始めた日)が引っ越しした日付になります。
手続き上、空白期間中が発生することはなく、最終的に、「転入届に記載した異動日」が転出日、転入日として各自治体に登録されます。
そのため、遠距離引っ越しなどで、転出する日と転入する日に空白が生じてしまう場合は、新しい住所に済み始める日に統一しておけば問題ありません。
Q7.引っ越し日(異動日)を偽ってはいけない?
A.もちろんいけません。虚偽の報告をすると最高で5万円の過料を支払わなければならない可能性(住民基本台帳法の第52条)があります。
転入届を引っ越し日から14日以内に提出できなかったからといって、転出届の転出日を本来とは違う日で記入するのは危険です。
虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する
引用:e-Gov(総務省運営)
Q8.住民票の手続きと婚姻届の手続きを同日にやっても大丈夫?
A.問題ありません。
Q9.住宅ローンの関係で引っ越し前に住民票の手続きを求められた場合どうすれば良い?
A.引っ越し前に住民票の手続きを求められた場合は下記の通り進めましょう。
①役所に電話で相談
この場合、まず、役所の窓口に匿名で電話をして相談してみましょう。
窓口に直接いってしまうと、最終的に嘘をついて手続きをしなければならなくなった時にバレやすくなってしまいます。
②役所の指示通りに手続き
本来は法律違反になりますが、同様のケースは多く、役所として黙認している場合もあるので、それとなくやり方を教えてくれる可能性があります。
③金融機関に相談
引っ越し前の手続きはできないと役所に言われた場合は、金融機関に状況を伝えましょう。
金融機関に状況を説明しても「嘘をついてもバレないからやってください」と言われた場合は自己責任でやる方が多いです。
実際にバレることは少ないですが、法律上、最高で5万円の罰金を支払わなければならない可能性があることは覚えておきましょう。
虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する
引用:e-Gov(総務省運営)
まとめ
引っ越し時の住民票の手続きについてお分かりいただけたでしょうか?
住民票の移動は法律で定められた義務なので、必ず手続きを行うようにしましょう。
また、住民票の手続きをしないと法律上だけでなく、実生活でも様々なデメリットが発生します。
住民票を移さないと実生活で生じる11のデメリット
- 新しい自治体の「育児や福祉の助成サービスを受けられない」
- 「本人確認書類が旧住所」のままになる
- 役所からの郵便物が新住所に届かない
- 「住所不定になる」ことがある
- 新住所での「選挙権がない」
- 住民票、所得証明などの「各種証明書が新住所の役所で発行できない」
- 通勤手当や住宅手当など「手当の申請が認められない可能性がある」
- 住民税の手続きで「勤務先に迷惑をかける」
- 確定申告の手間が増える
- 運転免許の取得が新住所でできない
- 「公共施設のサービスが利用できない」場合がある
あなたが、引っ越しの際に住民票の手続きをすべきかを理解し、失敗することなく手続きできる事を願っています。