引越し時のマイナンバーの全知識|必要な手続きやカードを使った手続きまで
「引越しの時、マイナンバーの手続きは必要?」「マイナンバーを使って手続きできる?」など引越し時にマイナンバーは手続きすべきか、手続きに使えるのか気になっていませんか?
引越しでは、マイナンバーの手続きは必須ですが、住民票の手続きのときに持っていけば一括で終わります。またマイナンバーカードを持っていけば住民票の手続きも楽になるため、合わせて手続きすべきです。
このページでは、役所で6年間働き、個人的にも4回以上引越しを経験してきた筆者が、引越し時にマイナンバー関連で知っておくべきことを以下の流れで紹介します。
全て読めば、引越しの時、マイナンバーの手続きは何が必要か、しないとどうなるか、住民票の手続きでマイナンバーを使う場合、どうすればいいかがわかり、マイナンバー関連で失敗しなくなるでしょう。
1. 引越し時マイナンバーの手続きは必要?
マイナンバーは国が管理している番号なので、日本全国どこに引越す場合も番号は変わりません。
ただ、マイナンバーをきちんと利用するために、住所の変更は必須です。
1-1. マイナンバーカードの住所変更手続きは必須
マイナンバーに登録している住所に変更があった場合、引越しから14日以内に住所変更の手続きをしなければいけないという決まりがあります。
特に罰金・罰則はありませんが、住所変更をしないと以下のデメリットがあるので、転入届などを出す際についでに終わらせましょう。
- 引越しから90日放置すると失効し、再発行が必要(要手数料1,000円)
- 身分証として使えない
- コンビニでの住民票の取得などの機能が使えない
転入届を出す際に持っていけばまとめて手続きできるので、一緒にやってしまえば手間もかかりません。
1-2. マイナンバーカード単体の住所変更も可能
住民票の手続きは終えたけど、マイナンバーカードの住所変更をしていないという方は、以下の書類を引越し先の役所に持っていけば簡単に手続きができます。
- マイナンバーカード
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証・パスポート)
暗証番号が必要なので、忘れた場合は窓口で初期化してもらいましょう。
1-3. 通知カードの住所変更は2020年5月より「不要」に
今まではマイナンバーカードを持っていなくても、通知カードの手続きが必要でしたが、2020年5月より、「通知カード」の住所変更手続きは不要になりました。
通知カードも住所変更が必要と言っている人もいますが、政府のホームページにも下記のように「不要」と書かれています。
令和2年5月25日以降は、通知カードに記載された氏名、住所等に変更があった場合も記載事項の変更の手続は必要ありません。
住所変更は不要ですが、マイナンバーカードを申請するまで必ず保管しておきましょう。
また、2020年5月以降使われるようになった「個人番号通知書」には住所の記載がないので、手続きは不要です。
1-4. 電子証明書は失効する
e-Tax(税金の電子申請)など、インターネット上で手続きをする方は「電子証明書」の機能をカードにつけたかと思いますが、引越しをすると無効になります。
役所で新規発行手続きができますので、必要な場合は引越し先の役所で発行が必要です。
転居届・転入届を出した際に、「電子証明書も発行したい」と伝えましょう。
1-5. マイナンバーカードがあれば手続きが楽になる
また、引越しの転出・転入届けを出す際に、マイナンバーカードがあれば必ず持っていきましょう。
マイナンバーと住民票(転入届など)は一緒に手続きできるだけでなく、マイナンバーカードがあれば、一部の書類を短縮でき、手続きが楽になります。
次の章で、マイナンバーカードを使った住民票の手続き方法を紹介します。
2. マイナンバーカードと住民票を一括で手続きする手段
大前提、マイナンバーカードを忘れても、住民票の手続きはできるので問題ありません。
ただ、マイナンバーカードを使うと住民票の手続きが楽になり、後からマイナンバーの手続きをしなくても良くなるので一緒にやったほうが手間は減ります。
ここでは、以下の2つのケースでマイナンバーと住民票の手続きをする方法を紹介します。
政令指定都市内での引越しの場合は区が変わる場合も「同じ市区町村内の引越し」をご確認ください。
2-1. 別の市区町村に引越しをする場合
別の市区町村に引越しをする場合、マイナンバーカードの有無に関わらず、住民票の手続きは以下の2回が必要です。
- ①引越し元の役所で転出届を提出
- ②引越し先の役所で転入届を提出
マイナンバーカードがない場合、引越し元の役所で「転出証明書」を受け取り、引越し先の役所で提出する必要がありますが、マイナンバーカードを使えばこの書類は省略できます。
また、以下の手順で進めればマイナンバーカードの住所変更も一括で終わるので、手間を減らすためにもマイナンバーカードを持っていきましょう。
①引越し元の役所で転出届を提出
まずは「転出証明書」を持っていきその市区町村から出て行くことを、役所に届け出ます。
以下の必要なものを持ち、役所に行くか、自治体によってはWebサイトで用紙をダウンロードして郵送で送ることも可能です。
- マイナンバーカード(世帯の中の引越しする人1名分で可)
- 窓口に行く人の印鑑
- 窓口に行く人の身分証明書(運転免許証やパスポート)
東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、役所に置いてあります。
引用:東京都中央区ホームページ
「個人番号カード 持参有」の項目にチェックをして提出しましょう。
また、転入時、暗証番号が必要ですので、マイナンバーカードの4桁の暗証番号を忘れた場合は、再設定してもらうよう、「暗証番号を忘れてしまった」と窓口で相談しましょう。
②引越し先の役所で転入届を提出
引越しから14日以内に、新住所の役場の窓口に下記の書類を持って行き、引越してきたことを届出ます。
- マイナンバーカード(家族の場合、世帯全員分)
- 窓口に行く人の印鑑
- 窓口に行く人の身分証明書(運転免許証やパスポート)
「転入届」は転出届と同様、役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。
マイナンバーカードを使う場合の注意点は、以下の期間内に転入届を出すことが必須で、遅れるとマイナンバーカードは失効するということです。
- 引越してから14日以内
- 転出届で申告した「引越し予定日」から30日以内
忘れずに手続きをしましょう。
2-2. 同じ市区町村内で引越しをする場合
引越し前の手続きは不要で、引越してから14日以内に以下の書類を持ち、役所に行き転居届を出します。
- マイナンバーカード(家族の場合、世帯全員分)
- 窓口に行く人の印鑑
- 窓口に行く人の身分証明書(運転免許証やパスポート)
転居届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。
政令指定都市内で区が変わる場合は引越し先の区役所で「転居届」ではなく「転入届」を出すことになりますが、引越し元での手続きは不要です。
3. マイナンバーの引越しに関するQ&A
ここで、マイナンバーの引越しに関してよくある質問に回答していきます。
- 家族の場合、マイナンバーや住民票の手続きは誰ができる?
- 代理人(世帯の人以外)に頼むことはできる?
- マイナンバーカードを紛失した場合は?
- マイナンバーカード申請中に引越した場合は?
- 引越しをたくさんして、住所欄がいっぱいになった場合は?
- 海外に引越す場合はマイナンバーカードはどうなりますか?
3-1. 家族の場合、マイナンバーや住民票の手続きは誰ができる?
同じ世帯の人(15歳以上)なら、手続きは代わりにできます。
世帯全員で引越す場合も誰かがまとめてできますから、「世帯の中の誰かが行く」と考えておけば間違いありません。
3-2. 代理人(世帯の人以外)に頼むことはできる?
不可能ではありませんが、下記の注意点がありますので、どうしても行けない場合だけ検討しましょう。
- 各自治体決められた委任状を手書きで書く必要がある(フォーマットは「〇〇市 委任状」で検索)
- 必要な個人情報を全て伝えておく必要がある
自治体ごとのルールもありますので、一度市役所に連絡し「代理で手続きをお願いしたい」と相談しましょう。
3-3. マイナンバーカードを紛失した場合は?
引越し時に紛失に気づいた場合、悪用をされないように、個人番号カードコールセンター(0570-783-578)へすぐ連絡し、機能を止めてもらいましょう。
また、警察に届出を出し、受理番号をもらった上で、現在住民票がある市区町村の役所に行き、再発行してもらいましょう。
違う自治体から引越してきた場合、引越し先の自治体で再発行をしてもらうには、転入届を提出していることが必要です。
3-4. マイナンバーカード申請中に引越した場合は?
市区町村内での引越しは、そのまま受け取れますが、別の市区町村への引越しの場合は再申請が必要です。
申請するときは引越しのタイミングに注意しましょう。
3-5. 引越しをたくさんして、住所欄がいっぱいになった場合は?
役所の窓口で再発行することになります。
この場合の再発行料は無料です。
3-6. 海外に引越す場合はマイナンバーカードはどうなりますか?
マイナンバーカードを役所の窓口で一度返却し、無効にしてもらいます。
日本に戻ってきたときは同じマイナンバーを復活させることになります。
国内に帰ってきたときに同じ番号を使うので、無効になったカードは、再度渡してくれますから大切に保管しましょう。
4. その他、役所の窓口ですべき手続きリスト
住民票やマイナンバーの手続きの他に、引越し時は役所ですべき手続きがたくさんあります。
下記の2つに分けてリストにしましたから、漏れがないように進めましょう。
4-1. 引越し前にすべき手続き(他の市区町村に引越す方のみ)
市区町村が変わる方は、引越しの日の1~2週間前に一度役所に行き、転出届以外に、下記の手続きを行いましょう。
手続き | 転居 | 転出 | やるべき人 | |
□ | ①. 印鑑登録の抹消 | – | ○ | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |
□ | ②. 国民健康保険の手続き | – | ○ | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ③. 児童手当の住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ④. 介護保険被保険者証の返納 | – | ○ | 要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |
□ | ⑤. 原付の廃車手続き | – | ○ | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |
- 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し
- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要
持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。
- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
- 印鑑
基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。
同一市区町村内で転居する方は、住民票の手続きと同様、ここでは手続きせず、転居後に「4-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行えば問題ありません。
①印鑑登録の抹消
やるべき人 | 違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人 |
やること | 役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認証 □登録している印鑑 □印鑑カード |
印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。
ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。
②国民健康保険の手続き
やるべき人 | 国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する |
必要なもの | □国民健康保険証(転出する家族全員分) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。
転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。
③児童手当の住所変更
やるべき人 | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出 |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。
引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。
引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。
④介護保険被保険者証の返納
やるべき人 | 要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人 |
やること | 役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □介護保険被保険者証 |
介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。
その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)
⑤原付の廃車手続き
やるべき人 | 原付を持っていて、他の市区町村に引越す方 |
やること | ナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □ナンバープレート □印鑑 |
別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。
引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。
引越し先まで原付で行く方は要注意!
ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。
引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。
4-2. 引越し後にすべき手続き(全ての方が要確認)
下記の13個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に役所などでしておくべき手続きです。
やること | 転居 | 転出 | やるべき人 | |
□ | ①. 印鑑登録 | – | ○ | 印鑑登録が必要な人 |
□ | ②. 国民健康保険の住所変更 | ○ | ○ | 国民健康保険に加入している人 |
□ | ③. 国民年金の住所変更 | ○ | ○ | 自営業や無職の人 |
□ | ④. 妊婦健康診査受診票の交換 | – | ○ | 妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人 |
□ | ⑤.児童手当の申請/住所変更 | – | ○ | 児童手当を受け取っている人で、別の市区町村から引越してきた人 |
□ | ⑥. 転校手続き | ○ | ○ | お子さんが転校する方 |
□ | ⑦. 介護保険の申請/住所変更 | – | ○ | 要介護・支援認定を受けている場合で他の市区町村から引越してきた人 |
□ | ⑧. 犬の住所変更手続き | ○ | ○ | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |
□ | ⑨. 原付の住所変更 | – | ○ | 原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人 |
□ | ⑩. 免許証の住所変更 | ○ | ○ | 免許証を持っている人 |
□ | ⑪. 車庫証明書の申請 | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |
□ | ⑫. 自動車の住所変更手続き | ○ | ○ | 自動車を持っている人 |
□ | ⑬. バイクの住所変更手続き | ○ | ○ | バイクを持っている人 |
- 転居:同じ市区町村内での引越し、転出:別の市区町村への引越し
- 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要
法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。
持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。
- 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
- 印鑑
代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。
⑩~⑬までのグレーにした手続きは役所ではなく、警察署などでの手続きですが、合わせて行いましょう。
①. 印鑑登録
やるべき人 | 印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 □登録料(50円前後、自治体による) |
必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。
②. 国民健康保険の住所変更
やるべき人 | 国民健康保険に加入している人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | <別の市区町村から引越してきた人> □窓口に行く人の本人確認書類 □転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード) □印鑑 □キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要) <同じ市区町村内での引越しの人> □転居する全員の健康保険証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。
引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。
③. 国民年金の住所変更
やるべき人 | 自営業や無職の人 |
やること | 役所の窓口で届けを出す |
必要なもの | □加入している人全員分の国民年金手帳 □印鑑 |
会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。
引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。
④. 妊婦健康診査受診票の交換
やるべき人 | 妊娠中や出産後の人 |
やること | 新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する |
必要なもの | □母子手帳 □未使用の検診補助券 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。
- 妊婦健康診査受診票
- 妊婦超音波検査受診票
- 妊婦子宮頸がん検診受診票
東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。
母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。
⑤. 児童手当の申請/住所変更
やるべき人 | 児童手当をもらっている人 |
やること | 児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する |
必要なもの | □請求者の口座情報がわかるもの(通帳など) □請求者の課税証明書 □請求者の健康保険証のコピー □印鑑 |
別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。
上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。
同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。
⑥. 学校の転校手続き
やるべき人 | お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合) |
やること | 役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう |
必要なもの | □在学証明書(前の学校でもらえる) □教科書給与証明書(前の学校でもらえる) |
私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。
公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。
転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。
- 在学証明書
- 教科書給与証明書
この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。
⑦. 介護保険の申請/住所変更
やるべき人 | 要介護・支援認定を受けている人 |
やること | 区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける (同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う) |
必要なもの | □介護保険受給資格証 □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。
14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。
また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。
⑧. 犬の住所変更手続き
やるべき人 | 犬を飼っている方(猫の場合は不要) |
やること | 役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う |
必要なもの | □鑑札 □窓口に行く人の印鑑 |
転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。
窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。
「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。
国から指定された特定動物を飼っている方へ
トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。
引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について」
⑨. 原付の住所変更
やるべき人 | 原付を持っている人で別の市区町村から引越して来た人 |
やること | 役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう |
必要なもの | □廃車申告受付証 □ナンバープレート(原付で移動してきた人) □標識交付証明書(原付で移動してきた人) □窓口に行く人の本人確認書類 □印鑑 |
原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。
別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。
また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。
⑩. 免許証の住所変更
やるべき人 | 免許証を持っている人 |
やること | 警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う |
必要なもの | □運転免許証 □申請用写真(都道府県が変わる場合) □新住所が証明できるもの(住民票・マイナンバーカード・消印付き郵送物など) □印鑑 |
役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。
用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。
受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。
⑪. 車庫証明書の申請
やるべき人 | 自動車を持っている人 |
やること | 警察署で必要書類の記入・手続きを行う |
必要なもの | □車検証 □保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合) □保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合) □賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合) |
二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。
下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。
- 保管場所証明申請書
- 保管場所標章交付申請書
- 車庫の所在図・配置図
- 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。
⑫. 自動車の住所変更手続き
やるべき人 | 自転車を持っている方 |
やること | 運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う |
必要なもの | □車検証 □住民票(発行3ヶ月以内) □自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内) □印鑑 |
運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。
申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。
また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。
⑬. バイクの住所変更
やるべき人 | バイクを持っている方 |
やること | バイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う |
必要なもの | バイクの種類による |
バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。
ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。
排気量126cc~250ccの場合
新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。
- 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
- 自動車損害賠償責任保険証書
- 軽自動車税申告所
- 新しい住所の住民票
- 印鑑
- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)
同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。
排気量251cc以上の場合
新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。
- 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
- 新しい住所の住民票
- 印鑑
- 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)
同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。
5. まとめ
引越しの際、マイナンバーの手続き、マイナンバーを使った手続きはどうすればいいのか解説してきましたがいかがでしたか?
引越しの際は、マイナンバーの住所変更手続きは必須で、しておかないと新生活に支障がでることがあります。
住民票の手続きとまとめて行えば、手間もかからず、転出・転入で必要な書類も一部省略できるので、引越しで役所にいくときは必ず持参し、合わせて手続きをしましょう。
このページがあなたの引越しのお役に立てることを心から祈っています。