賃貸の敷金とは?全額返金してもらうために知っておくべき全知識
「家を借りるときの敷金ってなに?」「敷金って返ってくるの?」など、敷金に関し疑問に思っていませんか?
賃貸の敷金は、担保としてオーナーに預けるお金で、退去するときに返ってきますが、知識がないと返金されないことに加え、追加で請求されることもあるので、注意が必要です。
このページでは、大手不動産会社に5年勤務し、現在も賃貸部門で働く筆者が、以下6つのことをご紹介します。
- そもそも敷金とはどんなもの?
- 敷金は契約内容がとにかく1番大事!
- 敷金なしの物件ってどうなの?
- 初期費用を安く抑えるための方法
- 入居中の人が知っておきたい、返ってくる敷金と返ってこない敷金
- 敷金を最大まで返してもらうためのポイント
すべて読めば、敷金が必要な理由と役割から、敷金を最も多く取り戻せるためのポイントまで知ることができるでしょう。
目次
1. そもそも敷金はどんなもの?
敷金とは「部屋を綺麗に戻すための費用」や「家賃滞納したときの担保」としてオーナーに預けておくお金で、契約するときに一度だけ支払うものです。
そして、更新するときはそのまま引き継がれるので、新たに敷金を支払う必要はありません。
また、関西では敷金のことを保証金と呼びますが、意味合いや役割はほぼ一緒です。
1-1. 敷金と礼金の大きく異なる点
- 「敷金」返ってくる前提で預けるお金
- 「礼金」お礼として支払うお金
敷金は預けるお金として、退去後に返ってくるものと、法律でも決められています。
対して礼金は、昔からの習慣によるもので、一切返ってこないお金です。
そして、返金される敷金は、退去から1~2ヶ月後に指定の口座などに入金されます。
1-2. 敷金の相場と2つの役割
敷金の相場は家賃の1~3ヶ月分なので、4ヶ月以上で設定されている物件は高いと思った方がいいでしょう。
そして、敷金には主に下記2つの役割があります。
- 部屋を綺麗な状態に戻すための費用
- お金のトラブルが発生したときの担保
部屋を綺麗な状態に戻すための費用
入居中に、汚したりキズ付けたりした部分を、元の状態に戻すための役割として敷金は使われます。
ただし、綺麗に使っていれば満額で返ってくるものと、国土交通省も「ガイドライン」で明確な基準を設けています。
詳しくは、5章「入居中の人が知っておきたい、返ってくる敷金と返ってこない敷金」で説明します。
お金のトラブルが発生したときの担保
お金のトラブルの中でも、家賃滞納の割合が非常に多く、そのときの担保の役割として敷金は使われます。
ただし、家賃を滞納したときに、あなたからオーナーに「敷金から補填してください」とは、言えない契約がほとんどなので、注意しましょう。
1-3. 敷金を安くすることはできるの?
敷金は預けるお金で、将来的には返ってくるものなので、基本的に安くならないと考えましょう。
ただし、敷金5ヶ月など、明らかに高い設定をされているときは、一度相談してみることが望ましいです。
別の項目を交渉しましょう
4ヶ月分以内など、敷金がそこまで高くない場合は、敷金ではなく、礼金や家賃など、別の部分を安くできないか交渉してみましょう。
詳しくは4章「初期費用を安く抑えるためのポイント」で解説するので確認してみましょう。
2. 敷金で損しないために注意する3つのポイント
敷金は、基本的に綺麗に使っていれば全額返ってくるものですが、契約の内容次第で、返金される金額が大きく異なります。
退去するときに、初めて知ったということにならないように、下記3つのポイントを詳しく解説していきます。
- 「償却」と「敷引き」
- ハウスクリーニング費用
- 入居前の室内確認
2-1.「償却」や「敷引き」には要注意
「償却1ヶ月」や「敷引き1ヶ月」など、どちらかが契約書に記載されていたら「家賃1ヶ月分は退去したとき返金しません」という意味のキーワードです。
このことを知らずに契約してしまうと、どんなに部屋を綺麗に使っていても、敷金1ヶ月分は必ず取られてしまうので、気をつけてください。
ペットを飼育するときに設定される
ペットを飼育するときは、通常より部屋が汚れることを予想できるので、修繕費として事前に返金しない金額を決めるケースが多いです。
このとき、償却か敷引きの金額はオーナーが自由に決めることができるので、1ヶ月か2ヶ月か、金額を確認してから契約しましょう。
2-2. ハウスクリーニング費用が設定されているか確認する
契約書の中に、ハウスクリーニング費用の内容が盛り込まれているときは、仮に、入居してから1ヶ月で退去したときでも、必ず敷金から差し引かれてしまうので、事前に確認しましょう。
不動産会社が提携してるクリーニング業者によって、料金はバラバラですが、一般的には下記の金額が相場となっています。
部屋タイプ | 相場 |
ワンルーム | 30,000円~45,000円 |
ファミリータイプ | 50,000円~80,000円 |
2-3. 入居前の室内確認も忘れずに対応する
鍵を受け取るときに、以下のようなチェックリストをもらえるので、最初から汚れていたり、傷がある部分に関しては、敷金から修繕費として差し引かれないように、チェックしておきましょう。
一般的に、入居開始から10日以内を目処に返送するようにしましょう。遅れると「あなたが壊したのでは」などと疑われ、敷金から差し引かれる恐れがあります。
3. 敷金なしの物件ってどうなの?
理由はさまざまですが、オススメはできません。
単純に、人気のない物件が入居者を募るために、敷金0にしていることもありますが、最近では下記2つの理由が考えられます。
- 家賃を最初から高く設定している
- 家賃保証会社との契約を必須にしている
3-1. 家賃を最初から高く設定している
仮に、50,000円の物件で、毎月の家賃を2,000円高くするだけでも、2年間で48,000円多く入ることになります。
この場合だと、敷金を0にしても2年間住んでくれれば、ほぼ回収できるながれです。
つまり、部屋を借りるときの初期費用を安くして、入居しやすく見せているだけで、実質2年間で支払う金額はさほど変わらないのです。
家賃滞納されたらどうするの?
確かに敷金は、家賃を滞納されたときの担保として使われることもありますが、このようなケースの場合は、次に説明する保証会社を使うことでリスクを減らしています。
3-2. 家賃保証会社との契約を必須にしている
家賃保証会社とは、賃料の30~60%を契約時に払うことで、入居中に家賃を滞納したとき一時的に立て替えてくれるサービスです。
滞納したときは、保証会社がオーナーに家賃を払ってくれるので、敷金を担保として預かっておく必要がないため、敷金を0にして保証会社との契約を必須にしているのです。
支払ったお金は返金されない
仮に、契約のとき家賃の50%を保証会社に払っても、退去のとき一切返金されません。
そして、ハウスクリーニング費用も契約に盛り込んでいることが多く、退去のときは追加で支払いを求められることになってしまうので、気をつけましょう。
連帯保証人を用意できれば交渉しましょう
連帯保証人を用意できるのであれば、無駄な費用をかけないために「保証会社との契約ではなく、連帯保証人を申請させてください」と不動産会社に相談してみましょう。
渋るような感じであれば「敷金として1ヶ月分預けます」と言ってみるのもアリです。
返金されないお金は払わないようにする
「家賃保証会社の利用料」や「礼金」は退去のとき返ってこないお金なので、できる限りなしにするか、少しでも安くならないか交渉することが大切です。
4章では、敷金以外に安くできる方法をまとめて解説するので、確認してみましょう。
4. 初期費用を安く抑えるための方法
繰り返しになりますが、敷金は安くなることが少ないので、他の項目で交渉すべきです。
賃貸物件の初期費用は、下記の2つの支払い先があり、不動産会社に支払う金額は割引をしてもらいやすいです。
仲介してくれた不動産会社 | 払う相手 | 物件の所有者であるオーナー |
仲介手数料やオプションサービス代 | 払うもの | 礼金や家賃などの物件費用 |
◎交渉しやすい | 交渉難易度 | △交渉しにくい |
ただ、まず、賃貸にそもそもどんな費用が必要か?どの費用の割引を狙えばいいかを紹介していきます。
4-1. 賃貸にかかる初期費用の一覧
新たに部屋を借りる際は、下記の項目の費用が必要と考えておきましょう。
費用 | 費用の内容 | 目安 |
敷金(保証金) | 家賃が払えない時、室内を破損させた時のために預けるお金 | 家賃の1~2ヶ月 |
礼金 | オーナーに部屋を貸してもらうお礼として支払うお金 | 家賃の1~2ヶ月 |
前家賃 | 口座振替などの準備ができるまで、翌月分の家賃を支払っておくことが一般的 | 家賃の1ヶ月 |
日割り賃料 | 月の途中からの入居の場合は日数に応じて家賃を支払う | 家賃×住む日数/月の日数 |
仲介手数料 | 家を探した不動産会社に支払うお金 | 家賃の0.55~1.1ヶ月(税込) |
火災保険料 | 火事に備えて保険への加入が必須 | 16,500円 |
鍵交換費用 | 前の入居者が合鍵で入れないように鍵を変えるのが一般的 | 22,000円 |
保証委託料 | 家賃が支払えない時に建て替えてくれる「家賃保証会社」に支払うお金 | 家賃の30~60% |
オプション費用 | 消臭や除菌などのオプション | 10,000~30,000円 |
トータルすると家賃の4~6ヶ月分になることが多いです。
青で示した費用が「不動産会社」に支払うお金で、より割引を狙いやすいです。まずは、不動産会社を安く使うためのコツを紹介します。
4-2. 仲介してくれる不動産会社を安く使うポイント
大手の「アパマンショップ」から、地元の不動産屋さんまで、不動産仲介をしている会社は複数あり、同じ物件でも使う不動産会社によって金額に差が出ることがあります。
そこで、下記の2つを実践することで、仲介してくれる不動産会社を安く使うことができます。
- ①仲介手数料を無料にする
- ②オプションはつけない
仲介会社は、物件を紹介すればするだけ儲かるので、「より条件のいい人を..」と考えるオーナーとは違い、時期に限らず安くしてもらいやすいです。
①仲介手数料を無料にする
仲介手数料は、不動産会社に紹介や契約のサポートの代金として、支払うお金で、家賃1ヶ月分が相場です。ただ、不動産会社が自由に決められ、中には無料にしてくれる不動産会社も存在します。
以下の不動産会社は仲介手数料無料の物件を複数扱っています。
- ゼロ部屋(東京中心):https://www.r-core.co.jp
- アブレイズコーポレーション(東京中心):https://www.ablaze.co.jp
- ゼロ賃貸(大阪中心):http://www.zero-chintai.jp
- NAGOYA家不動産(名古屋中心):http://nagoyakafudousan.com/muryou.html
- ベストバランス(福岡中心):http://www.bestbalance-fukuoka.jp
- 札幌ZERO賃貸(北海道中心):http://fudousan-eazero.com
まだ部屋を決めていない状態でしたら、上記のサイトを利用し物件を探すとスムーズです。
もう家を決めている方は、上記サイトや、Googleなどで「物件名+仲介手数料無料」で検索し、仲介手数料が無料や半額の会社を探しましょう。
見つかった場合、「A社さんが仲介手数料無料のようなんですが、無料にしてもらえませんか?」と相談することで安くしてもらえる可能性があります。
なぜ仲介手数料を無料にできるの?
物件によって、不動産会社はオーナーから広告料(業界用語でAD)をもらえるからです。
広告料をもらえる物件であれば、仲介手数料を取らなくても利益が出るので、無料にしてくれます。
逆に、無料になっていない会社は、仲介手数料と広告料の両方を利益にしているのです。
②オプションはつけない
エイブルやアパマンショップなどの大手の不動産会社は下記のようなオプションを付けようとしてきますが、付けられていたら、外してもらえるようにお願いしましょう。
- 消臭・消毒(相場1~2万円/1回)
- 入居サポート(相場1~2万円/2年)
消臭・消毒は室内に消臭スプレーを吹きかけるだけのことが多いです。
入居サポートは、水道トラブルなどの時に、業者を手配してくれるものですが、今の時代、トラブル時の業者はネットで簡単に探せます。
以上のように、価格に見合っていないサービスの可能性が高いです。
オプションが付いている場合は「〇〇のオプションは不要なので外していただけませんか」と確認しましょう。
ただし、不動産会社ではなく、オーナーがオプションを必須にしているケースもあり、外すことが不可能な物件もあります。
1度確認し、外してもらえないようなら、諦めてオプション代を払うか、物件を変えることになります。
4-3. オーナーとの交渉のポイント
物件のオーナーは、個人の人から、たくさんの物件を保有している企業まで、幅広いです。
物件ごとに価格が決まっているため、安くなる可能性は低いですが、人気のない物件は「借りてくれる人を欲しがっている」状態で、交渉すれば安くしてくれることもあります。
基本的に、オーナーへの交渉は物件を仲介してくれる不動産会社が行いますが、不動産会社への伝え方次第で安くできるかが異なります。
「交渉のしやすさ」「どのくらい安くなるか」を踏まえ、おすすめ順に下げられる項目を紹介します。
交渉のしやすさ | 金額面のインパクト | |
①礼金をカットしてもらう | ★★★★☆ | ★★★★★ |
②フリーレント をつけてもらう | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
③鍵交換費用を負担してもらう | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ |
④家賃を下げてもらう | ★☆☆☆☆ | ★★★☆☆ |
不動産会社を通したとしても、何回も交渉をするとオーナーへ与える印象はよくないため、2項目以上の交渉は避けましょう。
また、多くの人が引越す、3~4月は「黙っていても申し込みがある」時期ですから、割引交渉をしようとすると、入居を断られる可能性もありますので、交渉は避けましょう。
①礼金をカットしてもらう
礼金は、「お礼」という意味のお金で、オーナーからしてもサービスしやすく、人気のない部屋の場合はカットしてもらいやすいです。
「家賃1~2ヶ月」を浮かせられ、インパクトも大きいため、礼金が入っている物件の場合、最優先で交渉しましょう。
ただ、無条件での交渉は難しいので、下記のように1~2年住むことを条件に礼金をカットしてもらいましょう。
「短期違約金」を条件に入れて、1年以内の解約は賃料1ヶ月分を違約金として支払うので、礼金を0にしてもらうことはできそうでしょうか。
②フリーレント をつけてもらう
礼金がない物件の場合、フリーレント をつけてもらえるよう交渉しましょう。
フリーレントとは、決められた日数分の家賃が無料になることで、取得できる平均値は0.5ヶ月〜1ヶ月です。
インパクトも大きく、毎月の家賃よりは交渉しやすいため、つけてくれるように頼みましょう。
実際に交渉するときは、「短期違約金」を申し出るか、下記のように「すぐに入居する」ことを条件に交渉してみましょう。
審査承認後、すぐに契約と契約金の支払いを済ませることを条件に、フリーレント1ヶ月を付けてもらうことはできますでしょうか?
③鍵交換費用を負担してもらう
鍵交換の費用が請求書に入っている場合、「オーナー負担で交換して欲しい」と交渉しましょう。
なぜなら、鍵交換費用は「オーナーが支払うことが妥当」と国が定めており、原則はオーナーの管理業務のひとつと言えるからです。
「国交省ガイドライン」には下記の通り記載されています。
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
入居者の入れ替わりによる物件管理上の問題であり、賃貸人(オーナー)の負担とすることが妥当と考えられる。
上記のことから、オーナーに費用を負担してもらうために、不動産会社の担当者へ下記のように伝えてみましょう。
賃貸のガイドラインを確認したところ、鍵交換費用はオーナーが負担することが妥当となっていたので、オーナーに負担して頂きたいです。
(礼金を払う場合はさらに)今回は礼金も支払うので、礼金の一部から費用を負担して頂きたいです。
「鍵交換の費用を渋って契約が無しになるぐらいなら、オーナーが負担する」となり、負担してもらえることがあります。
④家賃を下げてもらうのは最終手段
家賃は難易度が高いため、礼金やフリーレントが断られた場合、ダメ元で交渉しましょう。
難易度が高い理由は、以下の2つです。
- オーナーにとって長期的な収入が減る
- 家賃収入=物件の価値と考えることが多く、家賃を下げると物件の価値が落ちる
家賃を下げるくらいなら、フリーレントをつける、というオーナーも多く、家賃を下げてくれる可能性は低いため、最後の交渉材料にしましょう。
下記の交渉材料が効果があります。重要なのは「あなたを逃して別の人を探すくらいなら、あなたで決めてしまおう」と思わせることです。
- 会社の決まりで、家賃が◯◯万円を切れば週末にでも契約することができます。
- 別の物件と迷ってるが、こっちがあと◯◯円安くなるならこっちに決めたいです。
4-4.初期費用を下げるその他のテクニック
上記以外に、「火災保険」を自分で選ぶことで、時期にかかわらず、数千円の節約ができることがあります。
賃貸物件の火災保険は加入が必須ですが、オーナーが指定する保険会社に加入する義務はありません。
そのため、「自分で探して契約したいので、必要な補償内容(補償金額)を教えてください」と、不動産会社に相談してみましょう。
教えてもらった補償内容を火災保険の会社に伝えればすぐに見合うプランを出してくれるので、オーナーの指定する火災保険と比較して安ければそちらにしましょう。
保険料は見積もり次第になりますが、火災保険会社10社の料金を比較した結果、「日新火災(https://direct.nisshinfire.co.jp/)」が最安になる可能性が高いです。
ネット上に家族構成を入力すると料金が出るため、提案された火災保険の料金と比較しましょう。
契約完了したら保険証券が発行されるので、不動産会社の指示に従い、提出しましょう。
5. 入居中の人が知っておきたい、返ってくる敷金と返ってこない敷金
敷金は、基本的に返ってくるものですが、あなたが故意的に汚したりキズ付けたりした部分は、原状回復の費用として差し引かれます。
しかし、すべての汚れやキズが借主の負担となるわけではないので、項目別に分けて解説していきます。
5-1. 原状回復=完全にもとに戻す訳ではない
敷金の返金金額を左右する「原状回復」は、普通に使っていて古くなったものを借りた状態の時に戻せ、という訳ではありません。
国交相もガイドラインで明記していて、原状回復自体も、借りた当時の状態で戻すことではなく、あくまでも借主の故意・過失でによるものだけでいいと明記しています。
以下のように、ガイドラインでは通常の使用によるダメージ(古くなったことによる劣化など)に関してはオーナーが負担することが明確化されています。
借主が負担するべきなのは借主側の故意過失によって損なわれた建物価値だけで、普通に使っていたことによる建物の傷みなどはオーナー側の負担になると、国も基準を出しているのです。
返ってくる敷金と返ってこない敷金
国交相のガイドラインを元にまとめましたが、重要な点は「普通の生活をしている範囲内でのダメージか」です。
そして、契約書に特約などで書いていない限り、普通の生活の範囲内でのダメージ(オーナーが負担すべきもの)は差し引かれないことになっています。
では、なにを借主が負担すべきなのか項目別に、見ていきましょう。
5-2. 床の傷みに関して負担すべきもの、しなくていいもの
フローリングや畳など、「床」に関連したものは下記のように考えます。
借主が負担すべきもの(敷金の返還は難しい) | オーナーが負担すべきもの(敷金の返還は可能) |
|
|
その他、次の入居者のための畳の裏返し・表替え(表面を綺麗にする作業)やフローリングのワックスがけなどは、オーナーの負担になります。
ここは揉めるケースがあるので注意しましょう。
また、下記のように通常の使用をしていても、手入れが悪く、ダメージなどが残った場合は借主の負担になります。
- カーペットに何かをこぼして、きちんと拭かなかった事によるカビやシミ
- 冷蔵庫下のサビを放置して拭いても落ちなくなった
5-3. 壁や天井の傷みに関して負担すべきもの、しなくていいもの
壁や天井に関しては下記のように考えます。
借主が負担すべきもの(敷金の返還は難しい) | オーナーが負担すべきもの(敷金の返還は可能) |
|
|
また、下記のように通常の生活をしていても、手入れが悪く、ダメージなどが残った場合は借主の負担になる可能性があります。
- 台所の油汚れ
- 結露の放置によるカビやシミ
- オーナーの所有するクーラーの水漏れを放置した事による壁の腐食
5-4. 建具(ふすまや柱)の傷みに関して負担すべきもの、しなくていいもの
襖(ふすま)や柱などの建具に関しては下記のようになります。
借主が負担すべきもの(敷金の返還は難しい) | オーナーが負担すべきもの(敷金の返還は可能) |
|
|
その他、次の入居者のための網戸の張り替えは、破損していない限りオーナーの負担になります。
5-5. その他、負担すべきもの、しなくていいもの
その他の項目では下記のポイントです。特に、ハウスクリーニング、紛失していない鍵の取り替えは、揉めやすいので要注意です。
借主が負担すべきもの(敷金の返還は難しい) | オーナーが負担すべきもの(敷金の返還は可能) |
|
|
また、下記のように通常の使用をしていても、手入れが悪く、ダメージなどが残った場合は借主の負担になります。
- ガスコンロ置き場・換気扇等の油汚れ・すす
- 風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
5-6. 契約書次第なので要注意
上記の中で、オーナーの負担とすべきものも、契約書の特約などで、事前に借主が負担することが明記されているケースが多いです。(東京都の方は、「賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書」に記載。)
ガイドラインでオーナーが負担すべきとなっている項目でも、契約書に書かれていると基本的に借主の負担になります。
上記をもとに、契約書も見ながらどこまで請求できるのか考えましょう。契約書に書いてあると、たとえ借り手が負担すべきでないものも、負担することになります。
6. 敷金を最大まで返してもらうためのポイント
ここまでが、敷金が返ってくる基準でしたが、少しでも多く敷金を返してもらうためのコツはあります。
2つの状況に分けて説明していきますので、あなたの状況に合わせて確認してみましょう。
- 退去予定の方
- 今住んでいる賃貸物件の敷金をより多く返してほしい方
6-1. 退去予定の方
退去前の方は、不動産会社に部屋を引き渡すまえに、部屋を綺麗にするところから始めましょう。
下記の項目は、基本的に借主の負担になりますので、敷金から引かれないように、なるべく自分で綺麗にしたうえで不動産会社に引き渡しましょう。
- 風呂場などの水垢
- 子供の落書き
- 不用品の残置
また、それ以外も立会い時にも注意点があります。
立会い時は一緒に損傷部分を確認する
立会い時は、不動産会社の人と一緒に必ず損傷部分をチェックしておきましょう。入居時のチェックリストもあれば用意し、あなたがつけた傷などでなければそこを強調しましょう。
また、何か損傷を指摘された場合も、上記の通常利用の範囲内の損傷であれば、「経年劣化のはず」と主張しましょう。
不動産会社以外の人が来た場合は要注意
不動産会社以外の、損傷を直すリフォーム専門の業者が、不動産会社と一緒に来たときは要注意です。そういった業者は高い金額を請求すればするほど修繕費で儲かるので、悪質な業者だと相場以上の金額を請求してきます。
一緒に確認し、相場以上の料金でないか気をつけるようにしましょう。
立会い時はサインを控える
また、立会い時、敷金・解約精算書にサインを求められる可能性がありますが、修繕費に納得できなければサインをせず、持ち帰って内容を確認しましょう。
「相場などを調べてからサインしたいので何日か待ってください」と伝えれば大丈夫です。
6-2. 今住んでいる賃貸物件の敷金をより多く返してほしい方
今の家に住んでいる方が、退去の日までに気をつけるべきなのは下記の3点です。
- 落書き・キズなど故意・過失によるダメージに気をつける
- こまめに掃除をし、手入れ不足で敷金が減らされるのを防ぐ
- 何かあったらすぐに管理会社やオーナーに相談する
落書き・キズなど故意・過失によるダメージに気をつける
お子さんの落書きなど、故意・過失のダメージを防ぐのは基本です。
こまめに掃除をし、手入れ不足で敷金が減らされるのを防ぐ
特に、下記の面は、普通に使って汚れても、借主の手入れ不足になります。
- カーペットに何かをこぼして、きちんと拭かなかった事によるカビやシミ
- 冷蔵庫下のサビを放置して吹いても落ちなくなった
- 台所の油汚れ
- 結露の放置によるカビやシミ
- オーナーの所有するクーラーの水漏れを放置した事による壁の腐食
- ガスコンロ置き場・換気扇等の油汚れ・すす
- 風呂・トイレ・洗面台の水垢やカビ
何かあったらすぐに不動産会社やオーナーに相談する
上記以外にも、住んでいて何か問題を見つけた場合は、すぐにオーナーに報告するようにしましょう。
契約書には「なにかあればすぐに不動産会社に連絡する義務」などが書かれていることがあり、その場合に報告しないと過失でなくても原状回復の費用を請求されることがあるので、注意が必要です。
7. まとめ
賃貸の敷金について説明してきましたが、いかがでしたでしょうか?
敷金は預けておくお金なので、退去時には返ってくるものと考え、できる限り部屋を綺麗に使うように心がけましょう。
そして、敷金を安くするのではなく、別の項目を安くするように交渉してみましょう。ただし、行き過ぎた交渉は入居を断られる恐れがあるので、注意が必要です。
また、敷金の返金に関して、より詳しい内容を知りたい方は、「不動産業者が教える「敷金」を最大限返還してもらうための全知識」を確認してみましょう。
あなたが敷金で悩むことなく、部屋を借りれることを陰ながら願っています。