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引越し

パスポートの住所変更はすべき?必要なケースとその他すべき手続きまとめ

「引越したらパスポートの手続きは必要?」「どうやって住所変更の手続きをすればいいの?」などパスポートの住所変更について気になっていませんか?

結論から言うと、引越しをしてもパスポートの住所変更は不要です。ただし、結婚して本籍の都道府県が変わった場合など一部の条件では変更手続きが必要です。

このページでは、パスポートセンターの窓口での勤務経験がある筆者が、パスポートの住所変更について知っておくべきことを以下の流れで紹介します。

  1. 引越してもパスポートの住所変更は不要!すべきことは?
  2. パスポートの変更手続きの全手順
  3. 引越したら役所などですべき住所変更やその他手続き

全て読めば、パスポートの住所変更は必要か、引越した時はパスポートをどうするべきか、変更手続きは何をすべきか分かり、パスポートの住所変更で失敗しなくなるでしょう。

1. 引越してもパスポートの住所変更は不要!すべきことは?

結論から言うと、引越しをして、住所を変えただけの場合、パスポートの住所変更は不要です。

これは、外務省のホームページでも明記されていて、住所変更は届けなくても問題ありません。

パスポート住所変更にたいすつ外務省の見解

引用:外務省

もちろん海外へも問題なく行けるので安心してください。

1-1. 引越したらすべきこと

引越しをしたら、パスポート最後のページの住所欄を二重線で訂正しましょう。

パスポートの訂正例

引用:兵庫県旅券事務所

この時、以下はしないように、2本線で修正することを意識しておきましょう。

  • NG:修正テープ、修正液で修正する
  • NG:ペンなどで塗りつぶす形で消す
  • NG:紙を貼る

これだけしておけば、住所が変わっても、特に窓口やインターネットなどでの手続きは必要ありません。

訂正は絶対にしないといけないの?

実は、住所の訂正をしなくても問題なく、海外にも行けます。

ただ、落とした時に返してもらう場合などに使うことがあるので、訂正しておくと安心です。

また、住所の訂正をしていなくても、緊急連絡先がきちんと書かれていれば、落とした時も問題はありません。

1-2. 変更手続きが必要になるケースとは?

更新以外には、主に以下のケースで、滅多に起こることではありません。

  • 氏名が変わった場合
  • 「本籍地」の都道府県が変わった場合

まず、結婚や養子縁組などで苗字や名前に変更があった場合は変更手続きが必要です。

また、「本籍地」とは、戸籍を置いてある場所のことで、住所や住民票の場所とは違います。未婚の方は原則親と同じになっています。

一般的に結婚離婚養子縁組をする場合に変わり、その時に、下記のように本籍地の都道府県が変わった場合は手続きが必要です。

例:大阪出身の女性が結婚し、東京を本籍地にした場合

その他にも、下記のような場合には、変更手続きが必要です。

  • 国際結婚で配偶者の姓を追記したい場合
  • 裁判所の審判で、性別の取り扱いの変更をした場合
  • 戸籍上の生年月日に変更があった場合

逆に言えば、上記のような大きな出来事がない限りは変更手続きは必要なく、有効期限に気をつければ問題なく使えます。

ただ、当てはまる方は本籍地の変更手続きなどが必要なので、次の章で紹介します。

2. パスポートの変更手続きの全手順

では、「引越しに合わせ、本籍地の都道府県が変わった」などの理由で住所変更が必要な方へ、パスポートの変更手続きの方法を紹介します。

2-1. 変更の方法は2つ

パスポートの変更をする場合、以下の2つの方法があります。

手数料有効期限概要用紙
発給申請(切替申請)5年:11,000円
10年:16,000円
新たに5年か10年の期間がつく新しく作る一般旅券発給申請書
記載事項変更旅券の申請6,000円変わらない有効期限が同じパスポートを作る一般旅券発給申請書(記載事項変更用)

どちらでも問題ないので、残っている有効期限と、手数料を踏まえて決めましょう。

まや、どちらの場合でもパスポート番号は変わります。

2-2. 必要な書類

上記どちらの手続きでも、以下の書類が必要で、用紙は窓口に置いてあります。

  • 戸籍抄本または戸籍謄本(6ヶ月以内)
  • パスポート用の写真(縦45×横35mm)
  • 有効なパスポート
  • 住民票の写し(他の都道府県の方が申請する場合)

戸籍謄本は本籍地の役所で発行してもらえますが、遠方に住んでいる場合、自治体によっては郵送で対応してもらます。

場合によっては以下の書類も必要です。

  • 国際結婚で、配偶者の姓を追記する場合、配偶者のパスポートか外国政府発行の婚姻証明書等
  • 代理人の本人確認書類

写真はどうすればいい?

スピード写真機でも撮ることができますし、ルール通りであればスマホなどで撮影し、コンビニでプリントしたものでも使えます。

パスポート写真の見本

引用:外務省

2-3. 手続きできる場所

都道府県ごとに以下の窓口で手続きできます。

北海道・東北地方北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
関東地方茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部地方新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県
近畿地方三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
中国地方鳥取県島根県岡山県広島県山口県
沖縄県・九州地方福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

本籍地ではなく、住所のある都道府県の窓口での手続きが必要です。

2-4. 手続きの方法

窓口に用紙がありますから、必要な書類を持って窓口にいきましょう。必要な情報としては、以下の通りです。

  • 氏名(漢字・ローマ字)
  • 旅券番号(今のパスポートに書いてある)
  • 現住所
  • 緊急連絡先

申請書を出したら、引換書をもらえるので、6営業日以降に下記の物を持って、窓口いきましょう。

  • 手数料
  • 引換券

申請のみ代理人が代わりにでき、受け取りは本人が窓口に行く必要があります。

ただし申請書の中には本人が書かなければいけない項目があり、一度用紙を取りに行き、本人が書かないといけないので本人が申請に行くのがスムーズです。

申請書について、外務省のホームページ(https://www.mofa.go.jp/mofaj/)に必要事項入力すれば、入力された用紙をプリントアウトできます。

窓口で記入する時間を減らせますし、代理人にお願いする場合もスムーズなので、プリンターが家にある方は利用しましょう。

3. 引越したら役所などですべき住所変更やその他手続き

パスポートは一部の方だけですが、通常の引越し時、役所などですべき手続きはたくさんあります。

  1. 引越し前に役所ですべき住所変更
  2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト
  3. 警察署などですべき住所変更
  4. その他住所変更しておくべきものリスト

別の市区町村に行く方は引越し前の役所での手続きがありますので注意しましょう。

同じ市区町村で引越す方は引越し前の役所の手続きはないので「3-2.引越し後に役所ですべき手続きリスト」まで読み進めましょう。

3-1. 引越し前に役所ですべき住所変更

市区町村が変わる方は、引越しの日の1~2週間前に一度役所に行き、下記の手続きを行いましょう。

手続き転居転出やるべき人
転出届の提出違う市区町村に引越しをする人
印鑑登録の抹消違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
国民健康保険の手続き国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
児童手当の住所変更児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
介護保険被保険者証の返納要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
原付の廃車手続き原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
  • 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

基本的に役所に用紙があり、役所に行けば窓口も教えてくれるので、まずは何の手続きが必要で、何を持っていくべきか、この章で確認しましょう。

※代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

同一市区町村内で転居する方は、ここでは手続きせず、転居後に「3-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト」の手続きを行えば問題ありません。

①転出届の提出

やるべき人違う市区町村に引越しをする人
やること役所の窓口、もしくは郵送で転出の届け出をする
必要なもの□窓口に行く人の本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
□印鑑
□(マイナンバーカード)

その市区町村から出て行くことを、役所に届け出ます。上記の必要なものを持ち、役所に行くか、自治体によってはWebサイトで用紙をダウンロードして郵送で送ることも可能です。

東京都中央区の例ですと、下記のような用紙で、「住民異動届」という名前の用紙になっていることが多いです。

東京都中央区の転出・転居の届出用紙

引用:東京都中央区ホームページ

ここで転出証明書をもらって、それを次の役所に提出することになります。

また、マイナンバーカードを提出すれば、転出証明書を省略できますので、お持ちの方は持っていきましょう。

②印鑑登録の抹消

やるべき人違う市区町村に引越しをする人で、印鑑登録をしている人
やること役所の窓口で、印鑑登録の抹消を行う
必要なもの□窓口に行く人の本人確認証
□登録している印鑑
□印鑑カード

印鑑登録は市区町村ごとに行っているので、転出するときは今の市区町村の窓口で「印鑑登録廃止申請書」を提出し、登録の抹消をしておきます。

ただし、自治体によっては転出届を出せば、印鑑登録が自動的に抹消されるところもあります。転出届を出す際に確認してみましょう。

③国民健康保険の手続き

やるべき人国民健康保険に加入している人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失の手続きを行い、保険証を返還する
必要なもの□国民健康保険証(転出する家族全員分)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

国民健康保険に加入している方(主に自営業の方など職場の健康保険に加入していない方)は、引越す際に今の自治体で資格喪失の手続きが必要です。

転出後14日以内に行えば問題ありませんが、転出届などと一緒にやってしまえば楽なので、役所に行ったタイミングで手続きしましょう。

④児童手当の住所変更

やるべき人児童手当を受け取っている人で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、児童手当受給事由消滅届を提出
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

今と違う市区町村に引越す方は、今の自治体からの支給を止めるために「児童手当受給事由消滅届」を提出します。引越し後15日以内に行えばいいですが、こちらも引越し前のこのタイミングで行なっておくとスムーズです。

引越し先で再度申請が必要ですが、その際「課税証明書」などの年収を証明する書類が必要なケースがあるため、このタイミングで取得しておいた方がスムーズです。

引越し先によってはこの手続き自体が不要なこともあるので、役所に行く前に引越し先の自治体に必要な手続きや書類などを確認しておきましょう。

⑤介護保険被保険者証の返納

やるべき人要支援・要介護の認定を受けている方で、別の市区町村へ移る人
やること役所の窓口で、資格喪失手続きを行い、「介護保険受給資格証」をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□介護保険被保険者証

介護保険の給付も次の住所でも引き継げます。役所に、介護保険被保険者証を返納し、資格喪失の手続きをします。

その際、「介護保険受給資格証」を受け取って、転居先の役所行った際に手続きを行います。(自治体によっては受給資格証を発行しておらずマイナンバーでの手続きになります。)

⑥原付の廃車手続き

やるべき人原付を持っていて、他の市区町村に引越す方
やることナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらう
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□ナンバープレート
□印鑑
□標識交付証明書(ある場合)

別の市区町村へ引越す場合は、引越し前に役所にナンバープレートを返却し、廃車申告受付証をもらいます。

引越し先で必要ですので、廃車申告受付証は無くさないようにしましょう。

引越し先まで原付で行く方は要注意!

ナンバープレートを返すと、公道を走れなくなります。

引越し先まで原付で行きたいという方は、引越し前には手続きをせず、引越し先で廃車と登録の手続きを一緒に行います。

3-2. 引越し後に役所ですべき手続きリスト

下記の12個は引越したらなるべく1週間以内、遅くても14日以内に役所などでしておくべき手続きです。

やること転居転出やるべき人
転入届の提出他の市区町村から引越してきた人
転居届の提出同一の市区町村で引越しを行った人
印鑑登録印鑑登録が必要な人
国民健康保険の住所変更国民健康保険に加入している人
国民年金の住所変更自営業や無職の人
マイナンバーの住所変更全ての人
妊婦健康診査受診票の交換妊娠中や出産後の人で、別の市区町村から引越してきた人
児童手当の申請/住所変更児童手当を受け取っている人
転校手続きお子さんが転校する方
介護保険の申請/住所変更要介護・支援認定を受けている場合
犬の住所変更手続き犬を飼っている方(猫の場合は不要)
原付の住所変更原付を持っている人で他の市区町村から引越して来た人
  • 「転居」=同一市区町村内、「転出」=別の市区町村への引越し
  • 「◎」=全ての人がすべき、「○」=一部の人がすべき、「-」=不要

法律で期限が決められた手続きもあり、忘れると罰則を受ける可能性があるので、確実に行なっておきましょう。

持って行くものとしては下記のものに加え、それぞれの申告に必要な+αのものです。

  • 本人確認証(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード)
  • 印鑑

代理で手続きを行いたい場合は委任状や代理人の本人確認書類・印鑑などが必要です。事前に役所に自治体ごとのルールを確認しておきましょう。

①転入届の提出

やるべき人他の市区町村から引越してきた人
やること新住所の役所の窓口で届けを出す
必要なもの□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

引越し前の自治体でもらった「転出証明書」を持って、引越しから14日以内に新住所の役場の窓口に行きます。

転入届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。

また、免許証の住所変更などに住民票があると便利なので、1~2枚発行しておいてもいいでしょう。

②転居届の提出

やるべき人同一の市区町村内で引越しを行った人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

同一の市区町村内で引越しを行う人は、引越してから14日以内に転居届を出します。

転居届は役所に置いてありますから、それを書いて、窓口に行けば受け付けてくれます。

また、免許証の住所変更などに住民票があると便利なので、1~2枚発行しておいてもいいでしょう。

横浜市、大阪市など「政令指定都市内」で区が変わった人だけは例外で、新住所の区役所に転入届を出す必要があります。

この際、転出届は不要です。

③印鑑登録

やるべき人印鑑登録を今までもしていた人で市区町村を変えた人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑
□登録料(50円前後、自治体による)

必須ではありませんが、今まで印鑑登録をしてきた人で、市区町村が変わった方は、合わせてここで印鑑登録をしておきましょう。

④国民健康保険の住所変更

やるべき人国民健康保険に加入している人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの<別の市区町村から引越してきた人>
□窓口に行く人の本人確認書類
□転出証明書(転出時にマイナンバーカードを使った人はマイナンバーカード)
□印鑑
□キャッシュカードか通帳+銀行印(一部の自治体で必要)
<同じ市区町村内での引越しの人>
□転居する全員の健康保険証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は健康保険の手続きをしておきましょう。

引越してから14日以内に上記の書類を持っていけば、役所の窓口で手続き可能です。

⑤国民年金の住所変更

やるべき人自営業や無職の人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□加入している人全員分の国民年金手帳
□印鑑

会社員でない人(自営業者、フリーランス、農林漁業の方、無職の方)は国民年金の手続きも必要です。

引越し元での手続きは必要ありませんが、同一市区町村内での転居の方も、別の市区町村から転入した方も、上記書類を持って、窓口に行きましょう。

⑥マイナンバーの住所変更

やるべき人全ての人
やること役所の窓口で届けを出す
必要なもの□同一世帯全員分のマイナンバーカード
□印鑑

引越してから14日以内にマイナンバーの変更手続きも必要です。

転入届や、転居届を出す際に、印鑑と、同一世帯全員分のマイナンバーカードを持っていきましょう。

引越しから90日、住所変更をしていないと、失効してしまい再発行料(1,000円)が必要になります。

緑色の通知カードを持っていて、マイナンバーカードを発行していない場合は手続きは不要です。

⑦妊婦健康診査受診票の交換

やるべき人妊娠中や出産後の人
やること新しい住所の妊婦健康診査受診票などを交換する
必要なもの□母子手帳
□未使用の検診補助券
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

母子手帳は引越ししても手続きは不要ですが、下記は新しい自治体のものと交換しておきましょう。

  • 妊婦健康診査受診票
  • 妊婦超音波検査受診票
  • 妊婦子宮頸がん検診受診票

東京都内の方は、そのまま使えるケースもありますが、このタイミングで確認しておきましょう。

母子手帳と、古い自治体でもらった上記受診票を持って窓口に行きましょう。

⑧児童手当の申請/住所変更

やるべき人児童手当をもらっている人
やること児童手当認定請求書(他の自治体からの転入時)/変更届け(自治体内での引越し時)を提出する
必要なもの□請求者の口座情報がわかるもの(通帳など)
□請求者の課税証明書
□請求者の健康保険証のコピー
□印鑑

別の市区町村から引越してきた方は、必ず15日以内に区役所で児童手当認定請求申請を行いましょう。

上記を持っていけば手続きはできますが、自治体によって必要書類が変わるので、事前に電話などで確認しておくと確実です。

同一市区町村内での引越し時は届出が必要な自治体もあるため、転居届提出時に確認しましょう。

⑨学校の転校手続き

やるべき人お子さんが転校する方(公立の小中学校の場合)
やること役所の窓口で書類をだし、「転入学通知書」をもらう
必要なもの□在学証明書(前の学校でもらえる)
□教科書給与証明書(前の学校でもらえる)

私立に転校するお子さん、高校生のお子さんは、学校ごとのルールや手続きを事前に希望する学校に問い合わせて手続きを行いましょう。

公立の小中学校に転校する場合は、引越し先の区役所での手続きが必要になります。

転入手続きをする際に区役所の窓口で、前の学校でもらった、以下の書類を提示すると、「転入学通知書」を受け取れます。

  • 在学証明書
  • 教科書給与証明書

この3つの書類を新しい学校に持っていけば、転校手続きができます。

⑩介護保険の申請/住所変更

やるべき人要介護・支援認定を受けている人
やること区役所で「介護保険受給資格証」を提出し、再度認定を受ける
(同一区内、政令指定都市の場合は住所変更を行う)
必要なもの□介護保険受給資格証
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

転入日から14日以内に、引越し元で受け取った「介護保険受給資格証」を持参し、引越し先の役所の窓口で介護認定の申請をしましょう。

14日を過ぎると介護認定の新規申請をしなければいけなくなり、手間がかかります。

また、同じ自治体内で引越す方は、「住所変更」が必要ですので転居届などを出すときに「介護保険受給資格証」を持っていき確認しましょう。

⑪犬の住所変更手続き

やるべき人犬を飼っている方(猫の場合は不要)
やること役所や保健所で、ペットの登録住所の変更を行う
必要なもの□鑑札
□窓口に行く人の印鑑

転出前の自治体、(市区町村内で転居の場合今の自治体)で交付された「鑑札」を持って役場や保健所へ行きます。

窓口や、狂犬病予防注射済票の要否など自治体によって異なるので、「ペット 引越し xx市」などで調べてから行きましょう。

「鑑札」を無くしてしまった場合の対応も、市区町村によって異なるので、なくした方は問い合わせてみましょう。

国から指定された特定動物を飼っている方へ

トラ、ワニなど特定動物に指定されているペットを飼っている方は、動物種・飼養施設ごとに都道府県知事などの許可が必要です。

引越しの際は手続きが必要か、各自治体に問い合わせておきましょう。環境庁:「特定動物(危険な動物)の飼養又は保管の許可について

⑫原付の住所変更

やるべき人原付を持っている人で別の市区町村から引越して来た人
やること役所で前の自治体の廃車申告受付証を提出し、ナンバープレートをもらう
必要なもの□廃車申告受付証
□ナンバープレート(原付で移動してきた人)
□標識交付証明書(原付で移動してきた人)
□窓口に行く人の本人確認書類
□印鑑

原付に関して、同一市区町村内で引越しをする場合は、転居届を出せば、手続きは不要です。

ただ、ごく一部の自治体では自治体内での転居でも、標識交付証明書やナンバープレートを提出し、手続きが必要です。標識交付証明書を持ち原付で手続きに行くか、事前に引越し先の役所に問い合わせておきましょう。

別の自治体から引越してきた方は、前の住所の役所でもらった「廃車申告受付証」を新住所の役所に提出します。印鑑や本人書類を持っていきましょう。標識交付証明書とナンバープレートがもらえます。

また、原付で引越し先まで移動してきた人は、今まで使っていたナンバープレート/標識交付証明書を提出すれば新しいナンバープレートを受け取れます。

3-3. 警察署などですべき住所変更

役所以外でも警察署などで以下の手続きが必要です。

やること転居転出やるべき人
免許証の住所変更免許証を持っている人
車庫証明書の申請自動車を持っている人
自動車の住所変更手続き自動車を持っている人
バイクの住所変更手続きバイクを持っている人

役所に行った帰りに寄れるとスムーズです。

①免許証の住所変更

やるべき人免許証を持っている人
やること警察署・もしくは免許センターや免許試験場で変更手続きを行う
必要なもの□運転免許証
□申請用写真(都道府県が変わる場合)
□新住所が証明できるもの(住民票・マイナンバーカード・消印付き郵送物など)
□印鑑

役所の帰りに、新住所の警察署や免許センターに寄って、免許証の住所を変更しておきましょう。

用紙は上記施設にありますので、必要書類を持っていけば受け付けてくれます。

受け付けてくれる場所は「免許証 引越し先のエリア名」などで検索すれば出てきます。

②車庫証明書の申請

やるべき人自動車を持っている人
やること警察署で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)
□保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りて利用する場合)
□賃貸借契約書(駐車場を借りて利用する場合)

二輪の小型自動車などを除くすべての自家用車で車庫証明が必要ですが、その住所変更も警察署で免許証と一緒にしておきましょう。

下記の書類が警察署にありますので、スムーズに書けるように車検証などを準備しておきましょう。各都道府県の警察署ホームページからもダウンロード可能です。

  • 保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 車庫の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面(自分の土地を使用する場合)

また、駐車場を借りて利用する場合は保管場所使用承諾証明書または賃貸借契約書が必要です。

③自動車の住所変更手続き

やるべき人自動車を持っている方
やること運輸支局で必要書類の記入・手続きを行う
必要なもの□車検証
□住民票(発行3ヶ月以内)
□自動車保管場所証明書(証明の日から40日以内)
□印鑑

運輸支局等(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)で自動車の住所変更を行います。上記の書類を持って申請に行きましょう。

申請書や納付書が申請先にありますので、それを利用することもできますし、上記運輸支局のホームページからダウンロードも可能です。

また、管轄が変わり、ナンバープレートが変わる場合はナンバープレートが必要です。変わるのか分からなければ事前に問い合わせをしておきましょう。

④バイクの住所変更

やるべき人バイクを持っている方
やることバイクの種類に応じて運輸支局で手続きを行う
必要なものバイクの種類による

バイクに関しては、排気量で手続きが変わりますので、下記のように排気量に合わせて手続きを行いましょう。

ナンバーが変更になるか、何を持っていけばいいか、事前に新住所を管轄する陸運支局に確認してから行くとスムーズです。

排気量126cc~250ccの場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 軽自動車届出済証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 自動車損害賠償責任保険証書
  • 軽自動車税申告所
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、提出することにうなります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

排気量251cc以上の場合

新しい住所の運輸支局へ下記の書類を持っていき、手続きを行います。

  • 自動車検査証(無くした場合は旧住所の運輸支局で再発行)
  • 新しい住所の住民票
  • 印鑑
  • 外したナンバープレート(管轄が変わる場合)

同じ管轄内での引越しでも手続きが必要で、運輸支局で申請書を購入、手数料納付書と合わせて提出することになります。また、ナンバープレートを交換する場合は交付代が600円程度かかります。

3-4. その他住所変更しておくべきものリスト

ここまでの住所変更以外にもしておくべき住所変更は複数あります。

下記にまとめたので、住所変更していないものは使っている会社に連絡しましょう。

インフラ電力会社
ガス会社
水道局
通信インターネット
スマホ
NHK
CS放送・ケーブルテレビ
金融銀行口座
クレジットカード
生命保険
損害保険
その他通販サイト
新聞

4. まとめ

パスポートの住所変更について解説してきましたが、いかがでしたか?

引越しをしてもパスポートの住所変更は必要なく、二重線を引き住所を訂正すればよく、万が一忘れても海外には問題なく行けます。

そして、本籍の都道府県や名前などが変わった場合のみ手続きが必要です。このページを参考に手続きを行いましょう。

このページがあなたの手続きのお役に立てることを心から祈っています。